○舞鶴市延長保育事業費補助金交付要綱
平成28年3月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、安心して子育てができる環境整備を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、延長保育を行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市延長保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平31告示69・一部改正)
(1) 標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たす乳児又は幼児に限る。次号において同じ。)をいう。
(2) 短時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児をいう。
(3) 標準保育時間 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付(標準時間認定子どもに対するものに限る。)を提供する時間として各保育所等が定める時間帯をいう。
(4) 短時間保育時間 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付(短時間認定子どもに対するものに限る。)を提供する時間として各保育所等が定める時間帯をいう。
(5) 延長保育 次に掲げる保育をいう。
ア 標準保育時間を定めている場合において、標準保育時間以外の時間に標準時間認定子ども又は短時間認定子どもに対して行う保育
イ 短時間保育時間以外の時間(標準保育時間を定めている場合は、標準保育時間内の時間に限る。)に短時間認定子どもに対して行う保育
(平31告示69・令5告示73・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、やむを得ない理由により延長保育を必要とする標準時間認定子ども又は短時間認定子どもについて、舞鶴市内の保育所等が延長保育を行う事業とする。
(平31告示69・一部改正)
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る保護者の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示19・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示19・一部改正)
(1) 収支精算書
(2) 実績調書
(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平31告示69・令2告示19・一部改正)
(令2告示19・追加)
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示19・旧第10条繰下)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示19・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示19・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(平成28年8月29日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年7月25日告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年10月26日告示第195号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年1月31日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第159号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第1の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月1日告示第103号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第299号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第1の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第73号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平30告示195・令元告示25・令2告示159・令3告示133・令4告示299・一部改正)
補助対象事業の区分 | 補助基準額(年額) |
1 1日当たりの第2条第5号アに規定する延長保育を行う時間(以下この表において「延長保育時間」という。)が30分以上で、かつ、1日当たりの当該延長保育の平均利用児童数(以下この表において「平均利用児童数」という。)が1人以上(2から5までに該当する場合を除く。) | 300,000円 |
2 延長保育時間が1時間以上2時間未満で、かつ、平均利用児童数が6人以上 | 1,667,000円 |
3 延長保育時間が2時間以上4時間未満で、かつ、平均利用児童数が3人以上 | 2,640,000円 |
4 延長保育時間が4時間以上6時間未満で、かつ、平均利用児童数が3人以上 | 5,510,000円 |
5 延長保育時間が6時間以上で、かつ、平均利用児童数が3人以上 | 6,485,000円 |
別表第2(第4条関係)
(平30告示195・平31告示69・令元告示25・令3告示133・一部改正)
補助対象事業の区分 | 補助基準額(年額) |
1 1日当たりの第2条第5号イに規定する延長保育を行う時間(以下この表において「延長保育時間」という。)が1時間以上2時間未満で、かつ、1日当たりの当該延長保育の平均利用児童数(以下この表において「平均利用児童数」という。)が1人以上 | 18,800円×当該保育所等に在籍する短時間認定子どもの人数 |
2 延長保育時間が2時間以上3時間未満で、かつ、平均利用児童数が1人以上 | 37,600円×当該保育所等に在籍する短時間認定子どもの人数 |
3 延長保育時間が3時間以上で、かつ、平均利用児童数が1人以上 | 56,400円×当該保育所等に在籍する短時間認定子どもの人数 |
(令2告示19・令4告示103・一部改正)
(平31告示69・一部改正)
(令2告示19・令4告示103・一部改正)
(平31告示69・令2告示19・令4告示103・一部改正)
(令2告示19・追加、令2告示159・一部改正)
(令2告示19・追加、令4告示103・一部改正)