○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年4月1日
公平委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときの届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた旨の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日公平委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3公平委規則6・一部改正)