○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときの届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた旨の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日公平委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3公平委規則6・一部改正)

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再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第4号
令和3年12月10日 公平委員会規則第6号