○舞鶴市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、舞鶴市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を舞鶴市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31教委規則4・全改、令2教委規則6・一部改正)

補助執行させる職員

補助執行させる事務

市民文化環境部の職員

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 人権教育に関すること。

健康・子ども部の職員

(1) 青少年の育成に関すること。

舞鶴市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号