○舞鶴市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金交付要綱
平成28年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、ひとり親家庭の親又は子の就業・転職を支援するため、高等学校卒業程度認定試験に係る受験対策講座を修了した者に対し、当該講座の受講料等について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が、児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を扶養している家庭をいう。
2 この要綱において「高等学校卒業程度認定試験」とは、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験をいう。
3 この要綱において「受験対策講座」とは、通学制又は通信制により、高等学校卒業程度認定試験の合格を目的として実施される講座で、市長が適当と認めるものをいう。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講修了時給付金 受験対策講座を修了したときに交付する給付金
(2) 合格時給付金 受講修了時給付金の交付の対象となった受験対策講座を修了した日から起算して2年以内に、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の全てに合格したときに交付する給付金
(交付対象者)
第4条 給付金の交付の対象となる者は、ひとり親家庭の親又は児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高等学校を卒業していないこと及び高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定(高等学校卒業程度認定試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定をいう。)に合格していないこと。
(3) 給付金の交付を受けようとする者(以下「交付希望者」という。)の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
(4) 給付金の交付を受けたことがないこと(合格時給付金の交付を受けようとする場合において、受講修了時給付金の交付を受けたことを除く。)。
(平30告示206・令3告示172・一部改正)
(1) 受講修了時給付金 受験対策講座の入学料及び受講料(以下「受講料等」という。)の合計額に10分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は、給付金を交付しないものとする。
(2) 合格時給付金 受験対策講座の受講料等の合計額に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、既に交付を受けた受講修了時給付金の額と合算して15万円を上限とする。
(令3告示172・一部改正)
(事前相談の実施)
第6条 受講修了時給付金の交付希望者は、市に対し、事前相談を行い、第4条各号に掲げる要件等について、必要な説明をしなければならない。
(1) ひとり親家庭の親及び児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し(ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていない場合及び8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
(3) ひとり親家庭の親の所得状況を証する書類(ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていない場合及び8月から10月までの間に申請する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30告示206・令3告示172・一部改正)
(1) ひとり親家庭の親及び児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し(ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていない場合及び8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
(3) ひとり親家庭の親の所得状況を証する書類(ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていない場合及び8月から10月までの間に申請する場合に限る。)
(4) 指定通知書の写し
(5) 受験対策講座の受講料等の領収書の写し(受講修了時給付金の交付を受けようとする場合に限る。)
(6) 受験対策講座を修了したことを証する書類の写し(受講修了時給付金の交付を受けようとする場合に限る。)
(7) 高等学校卒業程度認定試験の合格証書の写し(合格時給付金の交付を受けようとする場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(平30告示206・令3告示172・一部改正)
(給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に受講を開始する受験対策講座に係る給付金から適用する。
附則(平成30年12月1日告示第206号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第172号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
(平30告示206・令3告示172・一部改正)
(平30告示206・令3告示172・一部改正)