○舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 市長は、住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進することにより、地球温暖化の防止を図るとともに、電力需要の平準化及び災害時の電力確保に資するため、住宅用再生可能エネルギー設備を設置する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
ア 当該設備を設置する住宅のみにおいて使用される電気として供給する構造又は当該住宅において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。)に供給する構造であるもの
イ 当該設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が2キロワット以上のもの
ア 常時住宅用太陽光発電設備に接続するもの
イ 日本産業規格に適合するものその他これに準ずるものとして市長が認めるもの
(3) 住宅用高効率給湯機器 住宅用の給湯機器で、従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を30パーセント以上削減することができるものをいう。
(4) 住宅用コージェネレーションシステム 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池で住宅用のものをいう。
(5) 住宅用給湯機器 住宅用高効率給湯機器及び住宅用コージェネレーションシステムをいう。
(6) 住宅用再生可能エネルギー設備 住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電池設備及び住宅用給湯機器をいう。
(平31告示41・令4告示158・令7告示54・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 自ら居住し、若しくは居住しようとする市内に存する住宅に住宅用再生可能エネルギー設備(新品のものに限る。以下この号において同じ。)を設置した者又は自らが居住するために市内に存する住宅用再生可能エネルギー設備が設置された住宅を購入した者
(2) 市税を滞納していない者
(令7告示54・全改)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(補助対象事業の開始の承認申請等)
第7条 事業期間が2年度にわたる補助対象事業(自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備設置事業及び住宅用給湯機器設置事業に限る。)を行おうとする者は、当該補助対象事業を開始する前に、舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金事業事前開始承認申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・旧第5条繰下・一部改正)
(令7告示54・旧第6条繰下・一部改正)
(管理等)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、設置した住宅用再生可能エネルギー設備について、その法定耐用年数が経過するまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(令7告示54・旧第7条繰下)
(処分の制限)
第12条 補助事業者は、設置した住宅用再生可能エネルギー設備の法定耐用年数が経過するまでの間において、当該住宅用再生可能エネルギー設備を処分しようとするときは、あらかじめ、住宅用再生可能エネルギー設備処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令7告示54・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合その他この要綱の規定に違反したと認められる場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令7告示54・旧第9条繰下)
(協力)
第14条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて住宅用再生可能エネルギー設備の稼働状況等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。
(令7告示54・旧第10条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示54・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以後に設置した住宅用再生可能エネルギー設備又は同日以後に購入した住宅に設置された住宅用再生可能エネルギー設備に係る補助金から適用する。
附則(平成30年2月27日告示第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号イの改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、平成31年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。
附則(令和3年4月1日告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。
附則(令和3年12月1日告示第231号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第158号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。
附則(令和7年3月31日告示第54号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条―第6条関係)
(令7告示54・追加)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備設置事業 | 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備を同時に設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (2) 設置される設備が、PPA又はリース取引により導入される設備でないこと。 | 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備の設置に要する費用 | 次の各号に定める額を合算した額(当該合算した額が補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を超えるときにあっては、当該額) (1) 住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数は切り捨てるものとする。以下同じ。)に10,000円を乗じて得た額(40,000円を上限とする。) (2) 住宅用蓄電池設備の蓄電容量(単位はキロワット時とし、1キロワット時未満の端数は切り捨てるものとする。以下同じ。)に15,000円を乗じて得た額(90,000円を上限とする。)に10,000円を加えた額 |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備設置事業 | 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備を同時に設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (2) 設置される設備が、PPA又はリース取引により導入される設備でないこと。 (3) 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)を経過するまでの間、この事業により減少した温室効果ガスの排出の量についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (4) 住宅用太陽光発電設備が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 (5) 住宅用蓄電池設備が、実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。 (6) 設置される設備に関して、国、地方公共団体等が実施する他の制度による助成金等の交付を受けていないこと。 | 実施要領別表第1に定める費用 | 次の各号に定める額を合算した額(当該合算した額が補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を超えるときにあっては、当該額) (1) 住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に20,000円を乗じて得た額(80,000円を上限とする。) (2) 住宅用蓄電池設備の蓄電容量に30,000円を乗じて得た額(180,000円を上限とする。)に10,000円を加えた額 |
住宅用給湯機器設置事業 | 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備設置事業又は自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備設置事業と同時に住宅用給湯機器を設置する事業であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (2) 設置される設備が、リース取引により導入される設備でないこと。 (3) 設置される設備に関して、国、地方公共団体等が実施する他の制度による助成金等の交付を受けていないこと。 | 実施要領別表第1に定める費用 | 次の各号に掲げる設置する住宅用給湯機器の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 住宅用高効率給湯機器 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(300,000円を上限とする。) (2) 住宅用コージェネレーションシステム 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(800,000円を上限とする。) |
備考
1 この表において「PPA」とは、エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態をいう。
2 この表において「リース取引」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2第3項に規定するリース取引をいう。
3 この表において「J―クレジット制度」とは、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J―クレジット制度)実施要綱(平成25年4月17日付け経済産業省・環境省・農林水産省策定)に基づくJ―クレジット制度をいう。
(令7告示54・全改)
(令7告示54・全改)
(令7告示54・全改)
(令7告示54・全改)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)
(令7告示54・追加)