○舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 市長は、住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進することにより、地球温暖化の防止を図るとともに、電力需要の平準化及び災害時の電力確保に資するため、住宅用再生可能エネルギー設備を設置する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備であって、次の及びに掲げる要件を満たすものをいう。

 当該設備を設置する住宅のみにおいて使用される電気として供給する構造又は当該住宅において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。)に供給する構造であるもの

 当該設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が2キロワット以上のもの

(2) 住宅用蓄電池設備 住宅用太陽光発電設備が発電する電気を蓄電する設備であって、次の及びに掲げる要件を満たすものをいう。

 常時住宅用太陽光発電設備に接続するもの

 日本産業規格に適合するものその他これに準ずるものとして市長が認めるもの

(3) 住宅用再生可能エネルギー設備 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備をいう。

(平31告示41・令4告示158・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 自ら居住し、若しくは居住しようとする市内に存する住宅に住宅用再生可能エネルギー設備(新品のものに限る。以下この号において同じ。)を設置した者又は自らが居住するために市内に存する住宅用再生可能エネルギー設備が設置された住宅を購入した者

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。ただし、住宅用再生可能エネルギー設備の設置に要する費用の2分の1に相当する額を上限とする。

(1) 住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数は切り捨てるものとする。)に10,000円を乗じて得た額(40,000円を上限とする。)

(2) 住宅用蓄電池設備の蓄電容量(単位はキロワット時とし、1キロワット時未満の端数は切り捨てるものとする。)に15,000円を乗じて得た額(90,000円を上限とする。)に10,000円を加えた額

(平31告示41・令3告示94・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(発行後3月以内のもの)

(2) 住宅用再生可能エネルギー設備の設置状況が確認できる写真

(3) 設置した住宅用再生可能エネルギー設備の規格が確認できる書類

(4) 住宅用蓄電池設備が住宅用太陽光発電設備に接続していることが確認できる書類

(5) 住宅用再生可能エネルギー設備の設置に要した費用の額が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、及び補助金の交付の決定を行った場合にあっては額の確定を行い、その結果を舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)又は舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(管理等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、設置した住宅用再生可能エネルギー設備について、その法定耐用年数が経過するまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第8条 補助事業者は、設置した住宅用再生可能エネルギー設備の法定耐用年数が経過するまでの間において、当該住宅用再生可能エネルギー設備を処分しようとするときは、あらかじめ、住宅用再生可能エネルギー設備処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合その他この要綱の規定に違反したと認められる場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協力)

第10条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて住宅用再生可能エネルギー設備の稼働状況等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以後に設置した住宅用再生可能エネルギー設備又は同日以後に購入した住宅に設置された住宅用再生可能エネルギー設備に係る補助金から適用する。

(平成30年2月27日告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。

(平成31年3月29日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号イの改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、平成31年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。

(令和3年4月1日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。

(令和3年12月1日告示第231号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第158号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた申請に係る補助金について適用する。

(令3告示231・一部改正)

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(令3告示231・一部改正)

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舞鶴市住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)