○舞鶴市加配保育士等配置補助金交付要綱

平成28年8月5日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、保育の質の向上を図るとともに、保育の利用者の増加に適切に対応するため、加配保育士等を配置する保育所等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市加配保育士等配置補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(平31告示66・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所(次号において「保育所」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(同号において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

(2) 加配保育士等 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第46条第2項に規定する基準を超えて保育所に配置する保育士又は京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第19条第3項に規定する基準を超えて幼保連携型認定こども園に配置する保育教諭をいう。

(平31告示66・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等が加配保育士等を配置する事業とする。

(平31告示66・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、加配保育士等の人件費(加配保育士等1人につき1月当たり80,000円を限度とする。)の総額に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1の保育所等につき1の年度当たり958,000円を限度とする。

(平31告示66・令4告示104・一部改正)

(交付申請等)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市加配保育士等配置補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市加配保育士等配置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平31告示66・一部改正)

(変更申請等)

第6条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市加配保育士等配置補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を舞鶴市加配保育士等配置補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平31告示66・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市加配保育士等配置補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、交付の決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示66・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市加配保育士等配置補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平31告示66・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度に行う補助対象事業から適用する。

(平成31年4月1日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第104号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示66・令4告示104・一部改正)

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(平31告示66・一部改正)

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(平31告示66・令4告示104・一部改正)

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舞鶴市加配保育士等配置補助金交付要綱

平成28年8月5日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)