○舞鶴市強い農業・担い手づくり総合支援助成金交付要綱
平成28年9月23日
告示第151号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の担い手の育成及び確保を図るため、農業経営の発展及び改善に必要となる農業用機械又は施設を整備するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市強い農業・担い手づくり総合支援助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(令2告示138・一部改正)
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は、融資主体型助成金及び条件不利地域型助成金とする。
(1) 融資主体型助成金 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2Ⅱ第1の3(1)イに規定する助成対象者
(2) 条件不利地域型助成金 実施要綱別記2Ⅳ第1の3(1)に規定する助成対象者
(令2告示138・一部改正)
(1) 融資主体型助成金 実施要綱別記2Ⅱ第1の2に規定する事業実施地区において、実施要綱別記2Ⅱ第1の3(1)ウに規定する事業内容を行う事業
(2) 条件不利地域型助成金 実施要綱別記2Ⅳ第1の2に規定する事業実施地区において、実施要綱別記2Ⅳ第1の3(2)に規定する事業内容を行う事業
(令2告示138・一部改正)
ア 就農後5年以内の者又は50歳未満の者が、園芸作物を栽培するためのパイプハウス等又はその附帯設備を取得する場合 助成対象事業に要する経費の総額に10分の5を乗じて得た額
(ア) 先進的農業経営確立支援タイプ 法人にあっては1,500万円、個人にあっては1,000万円
(イ) 地域担い手育成支援タイプ 300万円
(2) 条件不利地域型助成金 助成対象事業に要する経費の総額に2分の1(農業用機械の取得を行う場合にあっては、3分の1)を乗じて得た額。ただし、4,000万円を限度とする。
(令2告示138・一部改正)
2 前項の規定による申請をするものは、助成金に係る消費税仕入控除税額(助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成金の額を助成対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示138・全改)
2 市長は、助成金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により助成金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該助成金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、助成金に係る消費税仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示138・全改)
(令2告示138・一部改正)
(令2告示138・一部改正)
(概算払)
第10条 助成事業者は、助成事業の実施に必要な場合において、舞鶴市強い農業・担い手づくり総合支援助成金概算払請求書(様式第5号)により、助成金の概算払を請求することができる。
2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。
(令2告示138・一部改正)
(令2告示138・一部改正)
(休止又は廃止の届出)
第12条 助成事業者は、助成事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市強い農業・担い手づくり総合支援助成金休止(廃止)届(様式第8号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(令2告示138・一部改正)
(管理及び運営)
第13条 助成事業者は、実施要綱別記2Ⅰ第5の規定による指導に従い、助成事業により整備した施設等を管理し、及び運営しなければならない。
(令2告示138・一部改正)
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成事業者は、前項の報告を行うに当たり、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示138・一部改正)
(令2告示138・一部改正)
(助成金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものに対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第17条 助成事業者は、助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該助成金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示138・追加)
(経理書類の保管等)
第18条 助成金の交付を受けたものは、助成事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、助成事業が完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(令2告示138・旧第17条繰下)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2告示138・旧第18条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市強い農業・担い手づくり総合支援助成金交付要綱の規定は、令和2年度分の助成金から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第73号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改)
(令2告示138・全改)
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改)
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改、令4告示73・一部改正)
(令2告示138・全改)
(令2告示138・追加、令4告示73・一部改正)