○舞鶴市企業立地経営円滑化補助金交付要綱

平成28年10月6日

告示第156号

(趣旨)

第1条 市長は、舞鶴市における企業の立地を促進するとともに、舞鶴市内で操業する企業の円滑な事業運営を支援するため、その事業活動に要する水道料金について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市企業立地経営円滑化補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人で、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類において製造業に分類される産業その他市長が特に認める産業を営むものをいう。

(2) 水道料金 舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第23条の2第3項に規定する個別需給給水契約を締結した者に対する料金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、条例第23条の2第1項の規定により個別需給給水契約を締結している企業とする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1月当たりの使用水量が2万立方メートルを超える月の水道料金で、納期限内に納付されたものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額

(2) 1月当たりの使用水量が条例第23条の2第1項に規定する基準水量を超える月におけるその超える部分の使用水量に1立方メートル当たり3円を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額(補助対象経費に係るものに限る。)

(令2告示107・一部改正)

(認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第3条の規定に該当する企業であることの認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、舞鶴市企業立地経営円滑化補助金認定申請書(様式第1号)に個別需給給水契約の決定を通知する書類の写しを添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(認定決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、認定の可否を決定し、その結果を舞鶴市企業立地経営円滑化補助金認定(非認定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市企業立地経営円滑化補助金交付申請書(様式第3号)によるものとし、使用水量及び水道料金の支払が確認できる書類を添えて、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 3月分から8月分までの水道料金をその内容とする補助対象経費 9月末日

(2) 9月分から2月分までの水道料金をその内容とする補助対象経費 3月末日

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令2告示107・一部改正)

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市企業立地経営円滑化補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)又は舞鶴市企業立地経営円滑化補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

(令2告示107・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、条例第31条の規定により水道料金が減免された場合で、補助対象経費及び補助金の額に変更が生じたときは、既に交付した補助金との差額を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示107・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年10月分の水道料金から適用する。

(平成30年3月30日告示第83号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条の規定は、令和2年5月分以後の水道料金に係る補助金について適用する。

(令和3年12月1日告示第228号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令2告示107・全改、令3告示228・一部改正)

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(令2告示107・全改、令3告示228・一部改正)

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舞鶴市企業立地経営円滑化補助金交付要綱

平成28年10月6日 告示第156号

(令和4年4月1日施行)