○舞鶴市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、市長部局に属する職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 法第15条の2第2項の標準的な職は、全ての職務につき、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 法第15条の2第1項第5号の標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職制上の段階

標準的な職

部長、理事及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

部長

次長、室長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

次長

課長、担当課長、主幹及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

課長

係長、主任及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

係長

主査及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主査

主事及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主事

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

部長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、部の重要課題について基本的な方向性を示すことができる。

3 判断

部の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織目標の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し、部下の士気を高め、組織をけん引し、成果を挙げることができる。

次長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

担当分野の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織目標の実現に向け、部長を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。

課長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織目標の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務遂行

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

係長

1 倫理

市民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案及び事務事業の実施

組織目標に基づいて、施策の企画・立案及び事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

主査

1 倫理

市民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性

上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

主事

1 倫理

市民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図ることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

舞鶴市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日 訓令甲第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等/第2節 任用等
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第2号