○舞鶴市立小学校及び中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成28年8月29日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成28年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づく指定の変更に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 規則第5条第1項の規定により、指定された就学すべき小学校又は中学校(以下「就学指定校」という。)を変更しようとするときの申請は、就学指定校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出することにより行うものとする。

(許可事由等)

第3条 規則第5条第2項の規定により就学指定校を変更する場合の許可事由及び許可期間は、それぞれ別表の左欄及び中欄に掲げるとおりとする。

2 保護者は、前条の規定により申請書を提出するときは、前項の許可事由に該当することを証明するために、別表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に就学指定校の変更の許可がなされている児童生徒については、この要綱の相当規定により変更の許可がなされたものとみなす。

(許可事由等の特例)

3 規則別表の2中学校通学区域の表城北中学校の項通学区域の欄に規定する明倫小学校の通学区域(字引土新、字朝代、字京口、字引土及び字伊佐津の区域並びに字南田辺のうち二の丸町内の区域、字倉谷のうち駅東町内及び伊佐津北町内の区域並びに字円満寺のうち鉄道舞鶴線以西の区域に限る。)に住所を有する就学予定者で、中学校の入学時において城南中学校に就学している兄又は姉がいるものについては、当該事由を、就学指定校を城南中学校に変更することの許可事由とすることができる。この場合において、許可期間は入学の日から卒業の日までとする。

(令和3年10月1日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

許可事由

許可期間

添付書類

1 1学期の始業式の翌日以降に転居することにより校区が変わる場合

転居日から保護者が希望する日(学年末までの日に限る。)まで


2 1年以内に変更を希望する学校の校区に転居することが確実である場合

保護者が希望する日から転居予定日まで

1 転居後の住所が確認できる書類(建築確認書、工事契約書、売買契約書等)

3 別の学校の校区に転居するが、1年以内に再び現在の学校の校区に転居することが確実である場合

転居日から再転居予定日まで

1 再転居後の住所が確認できる書類(建築確認書、工事契約書、売買契約書等)

4 身体虚弱等のため、交通機関等の都合により、他の学校へ通学させることが望ましい場合

保護者が希望する日から卒業の日まで

1 医師の診断書

2 学校長の証明書

5 特別支援学級に入級するため、当該学級を設置する学校へ通学させる場合

入級日から卒業の日まで


6 病気治療、心身上の理由等により教育的な配慮を必要とする場合

保護者が希望する期間

1 医師の診断書

2 学校長の証明書

7 児童の帰宅時に保護者が勤務等により不在で、放課後の預かりを確約した近親者の住所地の学校又は保護者が勤務する職場の最寄りの学校への通学を希望する場合

保護者が希望する期間(学年末までの日に限り、第6学年まで延長できるものとする。)

1 全ての保護者の雇用証明書(様式第2号)

2 確約書(様式第3号)(放課後の預かりを確約した近親者の住所地の学校への通学を希望する場合に限る。)

8 小学校又は中学校において複数回の転校となるため、現在の学校への通学を希望する場合

転居日から卒業の日まで


9 外国籍等の児童生徒が日本語指導等の教育的な配慮を必要とする場合

保護者が希望する期間


10 その他教育的な配慮を特に必要とする場合

教育長が必要と認める期間

1 教育長が必要と認める書類

(令3教委告示1・一部改正)

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舞鶴市立小学校及び中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成28年8月29日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
平成28年8月29日 教育委員会告示第4号
令和3年10月1日 教育委員会告示第1号