○舞鶴市建設工事の入札及び契約に係る苦情処理手続に関する要綱

平成28年10月7日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の入札及び契約に係る苦情処理の手続について必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事)

第2条 この要綱による苦情処理の対象となる建設工事は、予定価格が250万円を超えるものとする。

(苦情申立て)

第3条 別表入札・契約方式の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表要件の欄に定める要件に該当する者は、同表申立内容の欄に定める内容について、市長に説明を求めることができる。

2 前項の規定による説明の求め(以下「苦情申立て」という。)は、苦情申立書(様式第1号)によるものとし、別表入札・契約方式の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表申立期限の欄に定める日までに行わなければならない。

(苦情申立てへの回答)

第4条 市長は、苦情申立てを受けたときは、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して5日(舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)を経過する日までに、苦情申立てに対する回答書(様式第2号次条及び第7条において「回答書」という。)により回答するものとする。

2 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期限までに回答することができないときは、苦情申立てを行った者(以下「苦情申立者」という。)に通知した上で、その期限を延長することができる。

3 市長は、苦情申立てが前条第2項に規定する期限の経過後にされたものである場合その他不適格である場合には、当該苦情申立てを却下するものとし、却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知する。

(苦情処理結果の公表)

第5条 市長は、苦情申立てへの回答を行ったときは、苦情申立書及び回答書を速やかに公表する。

(苦情申立手続の教示)

第6条 市長は、苦情申立ての手続について、掲示等の方法により、必要な教示を行うものとする。

(再苦情の申立て)

第7条 回答書を受け取った苦情申立者は、回答書による回答に不服がある場合は、市長に対し、再苦情の申立てを行うことができる。

2 再苦情の申立ては、回答書を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)を経過する日までに、再苦情申立書(様式第4号)により行うものとする。

(再苦情の申立ての審議)

第8条 市長は、前条第1項の再苦情の申立てを受けたときは、速やかに舞鶴市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(再苦情の申立てへの回答)

第9条 市長は、委員会から再苦情の申立ての答申を受けたときは、当該答申の内容を踏まえ、当該答申を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)を経過する日までに、再苦情申立てに対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

2 再苦情申立てに対する回答書には、その内容が再苦情の申立てを認めないものであるときはその理由を、再苦情の申立てを認めるものであるときはそれに伴い市長が講じようとする措置の概要を、それぞれ明記するものとする。

3 市長は、再苦情の申立てが第7条第2項に規定する期限の経過後にされたものである場合その他不適格である場合には、当該再苦情の申立てを却下するものとし、却下通知書により、その旨を通知する。

(再苦情処理結果の公表)

第10条 市長は、再苦情の申立てへの回答を行ったときは、再苦情申立書及び再苦情申立てに対する回答書を、速やかに公表する。

(再苦情申立手続の教示)

第11条 市長は、再苦情の申立ての手続について、苦情申立てに対する回答書に記載する方法により、必要な教示を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

入札・契約方式の区分

要件

申立内容

申立期限

一般競争入札

競争参加資格の確認の申請をした者のうち、市長から当該競争参加資格がないと認められたもの

当該競争参加資格がないと認められた理由

当該競争参加資格がない旨の通知書を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)を経過する日

指名競争入札

当該入札に係る工事と同一の工事の種類における参加資格を有する者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったもの

当該入札に参加できる者として指名されなかった理由

落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)を経過する日

総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札

総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札に申し込んだ者のうち、落札者とならなかったもの

落札者とならなかった理由

落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)を経過する日

随意契約

当該契約に係る工事と同一の工事の種類における参加資格を有する者のうち、当該契約の相手方として選定されなかったもの

当該契約の相手方として選定されなかった理由

契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)を経過する日

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舞鶴市建設工事の入札及び契約に係る苦情処理手続に関する要綱

平成28年10月7日 告示第159号

(平成28年10月7日施行)