○舞鶴市上下水道事業審議会条例

平成29年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の効率的かつ効果的な運営を図るため、舞鶴市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の運営に関する重要な事項について調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(平30条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道又は下水道の使用者

(3) その他管理者が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平30条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(舞鶴市水道事業審議会条例の廃止)

3 舞鶴市水道事業審議会条例(平成27年条例第6号)は、廃止する。

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第12条の規定による改正前の舞鶴市上下水道事業審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により委嘱されている委員は、第12条の規定による改正後の舞鶴市上下水道事業審議会条例第4条第1項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、旧条例第4条第1項の規定により委嘱された日から起算する。

舞鶴市上下水道事業審議会条例

平成29年3月30日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)