○舞鶴市豊かな森を育てる基金条例

平成29年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 森林の整備及び森林の整備に係る人材の育成、森林の重要性に関する普及啓発、森林資源の循環利用の推進その他の森林の整備の促進を図ることにより、森林の多面的機能を維持し、及び増進させるため、舞鶴市豊かな森を育てる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例7・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 森林環境譲与税 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき国から本市に譲与される地方譲与税をいう。

(2) 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 京都府豊かな森を育てる府民税条例(平成27年京都府条例第58号)に基づく府民税を原資として京都府から本市に交付される交付金をいう。

(令2条例7・全改)

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税及び豊かな森を育てる府民税市町村交付金のうち、予算で定める額とする。

(令2条例7・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、第1条に規定する目的のために行う事業に要する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的のために行う事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市豊かな森を育てる基金条例

平成29年3月30日 条例第2号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成29年3月30日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第7号