○舞鶴市学校運営協議会規則
平成29年3月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、舞鶴市立小学校又は中学校(以下「学校」という。)に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則7・令2教委規則3・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の学校運営に積極的に参加するとともに、地域住民等による学校運営への支援を促進することにより、地域に開かれた信頼される学校づくりを実現することを目的とする。
(平29教委規則7・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、学校に協議会を設置するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による設置を行おうとするときは、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(平29教委規則7・一部改正)
(基本的な方針の承認)
第4条 前条第1項の規定により協議会が設置された学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平29教委規則7・一部改正)
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により意見を述べるとき(校長に対して意見を述べるときを除く。)は、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(平29教委規則7・追加)
(協議会の努力等)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等の促進及び意見等の把握並びに地域住民等への積極的な情報の提供に努めるものとする。
2 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
(平29教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(委員)
第7条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦に基づき教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の校長その他の教職員
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(平29教委規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(平29教委規則7・旧第7条繰下・一部改正)
(委員の解任)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が退職を願い出たとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解任に相当する事由があると認めるとき。
(平29教委規則7・旧第8条繰下)
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長その他の教職員を会長に選出することはできない。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(平29教委規則7・旧第9条繰下・一部改正)
(会議)
第11条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平29教委規則7・旧第10条繰下)
(協議会の運営等)
第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、毎年度、教育委員会に協議会の運営状況を報告しなければならない。
(平29教委規則7・旧第11条繰下)
(指導又は助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
(平29教委規則7・旧第12条繰下)
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(平29教委規則7・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日教委規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。