○舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護に従事する人材の育成及び確保に資するため、舞鶴市内で介護福祉士として介護等の業務に従事しようとする者に対し、舞鶴市内の養成施設等の修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設をいう。

2 この条例において「介護等の業務」とは、次に掲げる事業所又は施設において行われる利用者への介護、支援等の業務をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び地域生活支援事業を行う事業所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく指定障害児通所支援事業所

(令4条例13・一部改正)

(貸与の対象及び方法)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(1) 舞鶴市内の養成施設等に在学する者又は入学することが決定している者

(2) 前号の養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに、舞鶴市内で介護福祉士として介護等の業務に従事する意思を有する者

(返還の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに舞鶴市内で介護福祉士として介護等の業務に従事し、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により介護等の業務に従事できなかった期間を除き、引き続き3年間舞鶴市内で介護等の業務に従事したとき。

(2) 修学生が、前号に規定する介護等の業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介護等の業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学生が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することが困難となったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市介護福祉士育成修学資金貸与要綱に基づき貸与している修学資金の取扱い)

2 この条例の施行の際現に舞鶴市介護福祉士育成修学資金貸与要綱(平成24年告示第114号)に基づき貸与している修学資金は、この条例に基づいて貸与した修学資金とみなす。

(令和4年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に養成施設等を卒業した者に係る修学資金の返還の免除については、この条例による改正後の舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例

平成29年6月30日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)