○舞鶴市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則
平成29年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定事業の区分)
第2条 法第115条の45の3第1項の規定により行う事業(以下「指定事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業で、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当する事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業で、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当する事業(以下「介護予防通所介護相当サービス」という。)
(指定の通知等)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を舞鶴市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(却下)通知書(様式第1号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則22・一部改正)
(指定の有効期間)
第4条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(変更の届出)
第5条 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
(令6規則22・全改)
(再開の届出)
第6条 省令第140条の62の3第2項第5号の規定による指定事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6規則22・全改)
(指定の更新の通知等)
第7条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を舞鶴市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平30規則51・一部改正、令6規則22・旧第8条繰上・一部改正)
(指定事業者の指定の基準)
第8条 省令第140条の63の6の規定により市が定める基準は、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が市外にある場合であって市長が適当と認めるときは、省令第140条の63の6の規定により当該事業所の存する市町村(特別区を含む。)が定める基準を本市の基準とみなす。
(令6規則22・旧第9条繰上)
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所に係る指定事業者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
(平30規則51・一部改正、令6規則22・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則22・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則22・旧様式第2号繰上)
(平30規則51・旧様式第8号繰上、令6規則22・旧様式第7号繰上・一部改正)