○舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例施行規則

平成29年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例(平成29年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸与額等)

第3条 条例第3条の規則で定める額は、ポリテクカレッジ京都の入校料及び授業料(以下「訓練経費」という。)の範囲内とする。ただし、1学年の訓練経費に対する貸与額は、60万円を上限とする。

2 訓練資金の貸与は、2学年分を上限とする。

(貸与の申請)

第4条 訓練資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名を立てて、舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 本人及び連帯保証人の住民票の写し

(3) 訓練経費の請求書又は領収書

(4) ポリテクカレッジ京都の長が発行する推薦書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の連帯保証人は、償還能力を有する者でなければならない。

3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる訓練経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 第1学年の訓練経費 第1学年の12月28日

(2) 第2学年の4月分から9月分までの訓練経費 第2学年の6月30日

(3) 第2学年の10月分から翌年の3月分までの訓練経費 第2学年の12月28日

(令2規則42・一部改正)

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、訓練資金を貸与する決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与しない決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与却下通知書(様式第3号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(交付の請求)

第6条 訓練資金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに舞鶴市職業能力育成訓練資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 貸与訓練生及びその連帯保証人は、貸与訓練生に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた日の属する月(次条の規定により返還が猶予されたときは、その猶予の事由となった状況が終了した日の属する月)の翌月から起算して、貸与を受けた訓練資金が1学年分である場合にあっては1年、2学年分である場合にあっては2年の期間内に、一括払又は月賦若しくは最長半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) ポリテクカレッジ京都を退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 舞鶴市内で就業をする見込みがなくなったとき。

(4) ポリテクカレッジ京都を卒業した日から1年を経過したとき。

2 訓練資金を返還しなければならない者は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に舞鶴市職業能力育成訓練資金返還計画承認申請書(様式第5号)により返還計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、舞鶴市職業能力育成訓練資金返還計画承認(不承認)通知書(様式第6号)により、その結果を当該申請者に通知する。

4 前項の規定により返還計画の承認を受けた者は、返還計画を変更しようとするときは、舞鶴市職業能力育成訓練資金返還計画変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、既に履行期限が到来している部分については、返還計画を変更することはできない。

5 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、舞鶴市職業能力育成訓練資金返還計画変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の猶予)

第8条 市長は、貸与訓練生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、訓練資金の返還を猶予することができる。

(1) ポリテクカレッジ京都に在学しているとき。

(2) 条例第4条第1項第1号に規定する訓練資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(3) ポリテクカレッジ京都を卒業後、更に他の教育機関等において修学しているとき。

(4) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により訓練資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。

2 前項の規定により訓練資金の返還の猶予を受けようとする者は、舞鶴市職業能力育成訓練資金返還猶予申請書(様式第9号)前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、訓練資金の返還を猶予する決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金返還猶予決定通知書(様式第10号)により、猶予しない決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金返還猶予却下決定通知書(様式第11号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の免除)

第9条 条例第4条の規定により訓練資金の返還の免除を受けようとする者は、舞鶴市職業能力育成訓練資金返還免除申請書(様式第12号)同条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、訓練資金の返還を免除する決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金返還免除決定通知書(様式第13号)により、免除しない決定をしたときは舞鶴市職業能力育成訓練資金返還免除却下決定通知書(様式第14号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(異動の届出)

第10条 貸与訓練生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、舞鶴市職業能力育成訓練資金異動届出書(様式第15号)にその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第5号に該当するときは、その事実を証する書類の添付を要しない。

(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 他の教育機関等において修学したとき又は当該他の教育機関等を退学し、若しくは卒業したとき。

(4) 舞鶴市内で就業をしたとき又は就業先を変更したとき。

(5) 舞鶴市内で就業をしなくなったとき。

(6) 氏名又は住所を変更したとき。

(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき。

2 連帯保証人は、貸与訓練生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における訓練資金の貸与の申請期限の特例)

2 令和2年度に限り、この規則による改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項第2号中「6月30日」とあるのは、「7月31日」とする。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2規則42・一部改正)

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(令2規則42・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例施行規則

平成29年6月30日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)