○舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例施行規則
平成29年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例(平成29年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(貸与額等)
第3条 条例第3条の規則で定める額は、ポリテクカレッジ京都の入校料及び授業料(以下「訓練経費」という。)の範囲内とする。ただし、1学年の訓練経費に対する貸与額は、60万円を上限とする。
2 訓練資金の貸与は、2学年分を上限とする。
(貸与の申請)
第4条 訓練資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名を立てて、舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 本人及び連帯保証人の住民票の写し
(3) 訓練経費の請求書又は領収書
(4) ポリテクカレッジ京都の長が発行する推薦書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の連帯保証人は、償還能力を有する者でなければならない。
(1) 第1学年の訓練経費 第1学年の12月28日
(2) 第2学年の4月分から9月分までの訓練経費 第2学年の6月30日
(3) 第2学年の10月分から翌年の3月分までの訓練経費 第2学年の12月28日
(令2規則42・一部改正)
(交付の請求)
第6条 訓練資金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに舞鶴市職業能力育成訓練資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) ポリテクカレッジ京都を退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 舞鶴市内で就業をする見込みがなくなったとき。
(4) ポリテクカレッジ京都を卒業した日から1年を経過したとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は、貸与訓練生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、訓練資金の返還を猶予することができる。
(1) ポリテクカレッジ京都に在学しているとき。
(2) 条例第4条第1項第1号に規定する訓練資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(3) ポリテクカレッジ京都を卒業後、更に他の教育機関等において修学しているとき。
(4) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により訓練資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。
(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 他の教育機関等において修学したとき又は当該他の教育機関等を退学し、若しくは卒業したとき。
(4) 舞鶴市内で就業をしたとき又は就業先を変更したとき。
(5) 舞鶴市内で就業をしなくなったとき。
(6) 氏名又は住所を変更したとき。
(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき。
2 連帯保証人は、貸与訓練生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和2年度における訓練資金の貸与の申請期限の特例)
2 令和2年度に限り、この規則による改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項第2号中「6月30日」とあるのは、「7月31日」とする。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則42・一部改正)
(令2規則42・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)