○舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例施行規則
平成29年6月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例(平成29年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(貸与額等)
第3条 条例第3条の規則で定める額は、1の年度における舞鶴高専の入学料及び授業料の額に297,000円を加えた額の範囲内で、修学資金の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)が希望する額とする。ただし、対象者が他の制度による奨学金等の支給要件に該当する場合において、当該奨学金等が修学資金と同種であると市長が認めるときは、当該奨学金等の額を減じた額とする。
2 修学資金の貸与は、対象者が在籍する学科が本科である場合にあっては5年度、専攻科である場合にあっては2年度を限度とする。ただし、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名を立てて、舞鶴市工業高等専門学校修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 本人及び連帯保証人の住民票の写し(ただし、舞鶴市内に住所を有する場合を除く。)
(2) 修学資金の貸与を受けようとする者が属する世帯に係る市町村民税課税証明書若しくは市町村民税非課税証明書又は当該世帯の所得状況を証する書類(ただし、舞鶴市内に住所を有する場合を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の連帯保証人は、償還能力を有する者でなければならない。
3 第1項の規定による申請は、修学資金の貸与を受けようとする年度の6月末日までに行うものとする。
(交付の請求)
第6条 修学資金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに舞鶴市工業高等専門学校修学資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、修学資金の貸与の決定を受けた者は、修学資金のうち入学料及び授業料相当額の受領の権限を舞鶴高専に委任するものとする。
(1) 舞鶴高専を退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 舞鶴市内で条例第3条第2号に規定する職業に就業をする見込みがなくなったとき。
(4) 舞鶴高専を卒業した日から1年を経過したとき。
(返還の猶予)
第9条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 舞鶴高専に在学しているとき。
(2) 条例第4条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(3) 舞鶴高専を卒業後、更に他の教育機関等において修学しているとき。
(4) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。
(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 他の教育機関等において修学したとき又は当該他の教育機関等を退学し、若しくは卒業したとき。
(4) 舞鶴市内で就業をしたとき又は就業先を変更したとき。
(5) 舞鶴市内で就業をしなくなったとき。
(6) 氏名又は住所を変更したとき。
(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年度に舞鶴高専に入学した者に対する修学資金から適用する。
(平成29年度における修学資金の貸与の申請期限の特例)
2 平成29年度における修学資金の貸与の申請は、第4条第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める日までに行うものとする。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)