○舞鶴市私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、質の高い幼児教育を推進するため、主体性を持った子供の育成に資する特色ある事業を行う私立幼稚園の設置者に対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、舞鶴市内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、設置者が舞鶴市内の私立幼稚園において当該私立幼稚園の創意工夫により継続的に実施する事業で、主体性を持った子供の育成に資すると市長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 謝礼金
(2) 旅費・交通費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 通信運搬費
(6) 材料費
(7) 委託料
(8) 借上料
(9) その他事業の実施に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1の私立幼稚園に対し、1の年度につき60万円を限度とする。
(令4告示110・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示98・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示98・追加)
(令2告示98・一部改正)
(令2告示98・一部改正)
(1) 実績調書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示98・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条の2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示98・追加)
(財産の処分の制限等)
第12条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を舞鶴市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了の日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第110号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示98・令4告示110・一部改正)
(令2告示98・一部改正)
(令2告示98・令4告示110・一部改正)
(令4告示110・一部改正)
(令2告示98・令4告示110・一部改正)
(令2告示98・一部改正)
(令2告示98・追加、令4告示110・一部改正)
(令4告示110・一部改正)