○舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

平成29年12月26日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条第4項に規定する合衆国軍隊の構成員等、同条第5項に規定する契約者及び同条第6項に規定する軍人用販売機関等(以下「アメリカ合衆国軍隊の構成員等」という。)が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収について舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(令元条例11・一部改正)

(税率)

第2条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等で次の各号に掲げるものに対する軽自動車税の種別割の税率は、市税条例第82条の規定にかかわらず、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額500円

(2) 軽自動車

 2輪又は3輪のもの 年額1,000円

 4輪以上のもの 年額3,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額1,000円

(令元条例11・一部改正)

(徴収の方法)

第3条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割は、市税条例第85条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によって徴収する。

(令元条例11・一部改正)

(証紙徴収の手続)

第4条 前条に規定する軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年4月中において、市が発行する証紙を購入することによって、当該軽自動車税の種別割を納付しなければならない。

2 前項の場合において、軽自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に検印を受けたときに完了するものとする。

(令元条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴…

平成29年12月26日 条例第45号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第2節
沿革情報
平成29年12月26日 条例第45号
令和元年10月9日 条例第11号