○舞鶴市高齢者施設等防災対策設備整備費補助金交付要綱
平成29年11月13日
告示第167号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者施設等における高齢者の安全で安心な生活を確保するため、高齢者施設等の防災対策に係る設備を整備する事業を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市高齢者施設等防災対策設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令元告示97・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者施設等」とは、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、生活支援ハウスその他これらに類する施設として市長が特に認めるものをいう。
(令元告示97・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スプリンクラー設備整備事業及び消防機関通報火災報知設備整備事業とし、その内容はそれぞれ別表の内容の欄に定めるものとする。
(令元告示97・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、高齢者施設等を運営する法人とする。
(令元告示97・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費(国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けるときは、当該助成金等の対象となる経費を除く。)で市長が必要と認めるものとする。
(1) 設備の購入費
(2) 工事費又は工事請負費
(3) 工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
(4) その他事業の実施に要する経費
(令元告示97・令4告示64・一部改正)
(事前相談の実施)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、市に対して事前相談を行い、次に掲げる事項について、必要な説明をしなければならない。
(1) 高齢者施設等の種別、名称、設置主体及び開設年月日
(2) 総事業費
(3) 高齢者施設等の延べ床面積
(令元告示97・一部改正)
(1) 補助金申請額内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 法人の定款及び収支予算書の写し
(4) 見積書の写し
(5) 導入しようとする設備の概要が分かる書類
(6) 工事仕様書
(7) 整備する箇所の平面図及び写真
(8) 高齢者施設等の各部屋の面積が分かる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令元告示97・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(1) 補助金精算額内訳書(様式第8号)
(2) 事業報告書(様式第9号)
(3) 法人の収支決算(見込)書の写し
(4) 契約書の写し
(5) 領収書の写し
(6) 整備した箇所の写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(補助金交付の条件)
第13条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙)の7の(5)に規定する条件を遵守しなければならない。
(令元告示97・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合その他この要綱の規定に違反したと認められる場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令元告示97・追加)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示97・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(令元告示97・全改)
補助対象事業 | 内容 | 補助金の額 |
スプリンクラー設備整備事業 | 市内の既存の高齢者施設等(延べ床面積が1,000平方メートル未満の施設に限る。)において、スプリンクラー設備又はスプリンクラー設備及び消火ポンプユニット等を整備する事業。ただし、スプリンクラー設備の設置義務に対する違反状態を解消するための事業を除く。 | 補助対象経費の総額、総事業費から寄附金その他の収入の額(営利を目的としない法人の場合は、寄附金の額を除く。以下同じ。)を控除して得た額又は当該施設の延べ床面積に1平方メートル当たり9,710円を乗じて得た額(スプリンクラー設備及び消火ポンプユニット等を整備する場合はこれに244万円を加算した額)のうちいずれか低い額 |
消防機関通報火災報知設備整備事業 | 市内の既存の高齢者施設等(延べ床面積が500平方メートル未満の施設に限る。)において消防機関へ通報する火災報知設備を整備する事業 | 補助対象経費の総額、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除して得た額又は32万5千円のうちいずれか低い額 |
(令元告示97・令4告示64・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・令4告示64・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・令4告示64・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・一部改正)
(令元告示97・令4告示64・一部改正)
(令元告示97・追加、令4告示64・一部改正)