○舞鶴市水道事業基金条例
平成30年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 舞鶴市水道事業の健全な運営に資するため、舞鶴市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 水道事業に係る企業債の元金の償還及び利息の支払に充てるとき。
(2) 水道施設の建設又は改良に必要な経費に充てるとき。
(3) 水道施設の災害復旧に必要な経費に充てるとき。
(4) 水道事業の業務に従事した職員の退職手当の支給に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。