○舞鶴市未熟児養育医療の給付に関する規則
平成30年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、市内に住所を有する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当し、医師が養育のため指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)への入院を必要と認めるものに対して行う。
(1) 出生時における体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかに該当する者
ア 運動不安又はけいれんがある者
イ 運動が異常に少ない者
ウ 体温が摂氏34度以下の者
エ 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
オ 呼吸数が毎分50回を超えて増加傾向にある者又は呼吸数が毎分30回以下の者
カ 出血傾向が強い者
キ 生後24時間以上排便がない者
ク 生後48時間以上嘔吐が持続している者
ケ 血性吐物又は血性便がある者
コ 生後数時間以内に黄疸が現れた者又は異常に強い黄疸がある者
(給付の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付を行うことを決定したときにあっては、申請者に対し養育医療券(省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。以下同じ。)を交付するとともに、当該養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときにあっては、申請者に対し理由を示してその旨を通知するものとする。
(給付の継続)
第5条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券に記載された有効期間を過ぎて養育医療の給付を継続して受けようとするときは、当該有効期間が満了するまでに、養育医療給付継続申請書(様式第3号)により養育医療の給付の継続を市長に申請しなければならない。
(転院)
第6条 養育医療券の交付を受けている者は、指定養育医療機関を転院しようとするときは、新たに養育医療の給付を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、養育医療給付申請書に医師が記載した養育医療意見書、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(再交付)
第7条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療券を破り、汚し、又は失った場合は、養育医療券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、その再交付を申請しなければならない。
2 養育医療券を破り、又は汚した場合の前項の規定による申請には、当該養育医療券を添付しなければならない。
3 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療券の再交付を受けた後、失った養育医療券を発見したときは、速やかに発見した養育医療券を市長に返還しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 市長は、養育医療の給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該養育医療の給付を受けた未熟児又はその扶養義務者から、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収する。ただし、当該養育医療の給付を受けた未熟児に扶養義務者がないとき(当該養育医療の給付を受けた未熟児に市町村民税が課せられているときを除く。)は、この限りでない。
3 月の途中において養育医療の給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の自己負担額は、前項に規定する額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において養育医療の給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担額が当該養育医療の給付について法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を自己負担額とする。
6 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、自己負担額を減免することができる。
(令元規則33・一部改正)
(医療保険各法との関係)
第9条 養育医療の給付を受けた未熟児が、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者若しくは組合員又はこれらの者の被扶養者である場合は、これらの法律による給付が優先するものとする。
(令元規則33・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった養育医療の給付について適用し、同日前に申請のあった養育医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(平30規則58・令元規則33・令3規則27・一部改正)
階層 | 世帯区分 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 当該養育医療の給付に要する費用の全額 | 当該養育医療の給付に要する費用の全額に10分の1を乗じて得た額(10円未満切捨て)(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(2) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 階層区分の認定は、養育医療の給付を受ける未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全ての者の市町村民税の額の合計額に基づいて行うものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
4 B階層の世帯のうち、被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯については、A階層の世帯とみなすことができる。
5 所得割の額を計算する場合には、養育医療の給付を受けた未熟児又は当該未熟児の属する世帯の扶養義務者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)