○舞鶴市平成29年台風第21号災害漁業関係緊急特別対策措置実施要綱
平成29年11月30日
告示第173号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 漁業災害復旧支援事業費補助金制度
第1節 定置網復旧支援事業費補助金制度(第3条・第4条)
第2節 漁業生産設備復旧支援事業費補助金制度(第5条・第6条)
第3節 申請等の手続(第7条―第13条)
第3章 漁業災害復旧資金利子補給金制度(第14条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成29年台風第21号による災害(以下「21号災害」という。)の被害を受けた漁業者等の経営の再建及び安定を図るため、当該漁業者等に対し予算の範囲内で舞鶴市平成29年台風第21号災害漁業関係緊急特別対策措置(以下「緊急特別対策措置」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(緊急特別対策措置の内容)
第2条 緊急特別対策措置の内容は、次のとおりとする。
(1) 漁業災害復旧支援事業費補助金制度 次に掲げる補助金制度とする。
ア 定置網復旧支援事業費補助金制度
イ 漁業生産設備復旧支援事業費補助金制度
(2) 漁業災害復旧資金利子補給金制度
第2章 漁業災害復旧支援事業費補助金制度
第1節 定置網復旧支援事業費補助金制度
(制度の内容)
第3条 定置網復旧支援事業費補助金制度は、21号災害により被害を受けた定置網(漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく漁業共済事業における漁業施設共済の共済金(以下「共済金」という。)の支払の対象となる定置網をいう。以下この節において同じ。)の修理又は更新を行う事業(以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)並びにこの節及び第3節の定めるところにより、予算の範囲内で定置網復旧支援事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めたもの
(2) 補助金の額 補助対象経費に6分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、当該定置網の被害に対して支払われた共済金の額が補助対象経費に3分の2を乗じて得た額を超える場合は、当該補助対象経費から当該共済金の額を減じた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、21号災害により定置網に被害を受けた市内の漁業者とする。
第2節 漁業生産設備復旧支援事業費補助金制度
(制度の内容)
第5条 漁業生産設備復旧支援事業費補助金制度は、21号災害により被害を受けた漁業生産設備(漁船、漁網、養殖用いかだ等漁業生産に必要な設備をいい、前節の規定による補助金の交付を受けた定置網を除く。以下この節において同じ。)の更新(被害を受けた漁業生産設備が被害を受けるまでに耐用年数を経過しておらず、かつ、被害を受けた漁業生産設備と同程度の能力を有するものに更新する場合に限る。)を行う事業(以下この節において「補助対象事業」という。)に要する経費について、規則並びにこの節及び次節の定めるところにより、予算の範囲内で漁業生産設備復旧支援事業費補助金(以下この節において「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めたもの
(2) 補助金の額 補助対象経費から当該漁業生産設備の被害に対して支払われた共済金の額(共済金の支払がない場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額)を減じた額に10分の6を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 補助金の限度額 200万円
2 前項第2号の規定により算出した補助金の額が20万円未満の場合は、補助金を交付しないものとする。
(対象者)
第6条 補助金の交付の対象となる者は、21号災害により漁業生産設備に被害を受けた市内の漁業者とする。
第3節 申請等の手続
(申請等)
第7条 前2節の規定による補助金(以下この節において「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、市長が必要と認めた書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下この節において「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合は、補助金変更交付申請書に、当該変更に係る必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(中止の届出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下この節において「補助事業」という。)を中止しようとする場合は、中止届を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限等)
第12条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない。
第3章 漁業災害復旧資金利子補給金制度
(制度の内容)
第14条 漁業災害復旧資金利子補給金制度は、21号災害により被害を受け経営に支障を来している市内の漁業者又は京都府漁業協同組合に対する京都府信用漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)の貸付資金に係る利子について、当該資金を貸し付ける連合会に対し、規則及びこの章の定めるところにより、予算の範囲内で漁業災害復旧資金利子補給金(以下この章において「利子補給金」という。)を交付する制度とし、その内容は次のとおりとする。
(1) 利子補給対象資金 連合会が平成29年11月27日から平成30年3月31日までの間に京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱(昭和44年京都府告示第538号)別表の2特別資金の項第6号に規定する資金に係る利子補給の申請を行い、京都府の承認を受けた資金(京都府漁業協同組合に対する貸付資金にあっては、市内の施設等に係るものに限る。)
イ 運転資金 前号の利子補給対象資金の貸付実行日から10回目の約定償還日までの期間
(3) 利子補給率 京都府が行う第1号の利子補給対象資金に係る利子補給率と同じ率
(利子補給金の交付)
第15条 利子補給金の交付は、市長と連合会との間で締結する利子補給契約に定める方法により行うものとする。
(申請等)
第16条 連合会は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書に、市長が必要と認めた書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、利子補給金の交付の可否を決定し、その旨を連合会に通知するものとする。
第4章 雑則
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に着手した事業に係る補助金から適用する。