○舞鶴市防犯カメラの設置及び運用に関する規程
平成29年12月28日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民等の安全の確保及び個人情報の保護を図るため、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を主たる目的として特定の場所に継続的に設置される撮影装置で、撮影した画像を記録する機能を有するものをいう。
(個人情報の保護)
第3条 職員は、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、防犯カメラにより記録された画像(以下「画像」という。)が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。
(令5訓令甲8・一部改正)
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラを所管する課ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、それぞれの防犯カメラを所管する課の長をもって充てる。
(防犯カメラの設置)
第5条 防犯カメラを設置しようとする課の長は、その旨を当該設置の日までに防犯カメラ設置届出書(様式第1号)により総務課長に届け出なければならない。
2 防犯カメラの設置場所は、その設置目的を達成するために必要な最小限の撮影範囲となる適切な場所としなければならない。
(設置の表示)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに当該防犯カメラを所管する部及び課の名称を表示しなければならない。
(画像の保存等)
第8条 管理責任者は、画像を保存するときは、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。
2 画像の保存期間は、当該画像を記録した日から起算して1月以内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、必要最小限の範囲内で保存期間を延長することができる。
3 管理責任者は、前項に規定する画像の保存期間が満了したときは、速やかに画像を消去するものとする。
4 管理責任者は、画像の記録媒体を廃棄するときは、破砕その他の適切な方法により処理しなければならない。
5 管理責任者は、前各項に定めるもののほか、管理する画像及びその記録媒体について、漏えい、滅失、毀損その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
(画像の閲覧)
第9条 職員は、画像を閲覧する場合は、あらかじめ画像閲覧記録簿(様式第3号)に管理責任者の承認を受けなければならない。
2 職員は、画像を閲覧する場合は、次に掲げる場合を除き、特定の個人の行動を閲覧してはならない。
(1) 画像から識別される本人の同意がある場合
(2) 法令等に基づき閲覧する場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
3 職員は、画像を閲覧した場合は、その内容を画像閲覧記録簿に記録し、これを管理責任者に提出しなければならない。
(委託等に伴う措置)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を市の機関以外のものに行わせる場合は、契約、協定等により、この訓令の趣旨を遵守し、個人情報の保護に関し十分な措置を講ずるよう義務付けなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を市の機関以外のものに行わせる場合において必要があると認めるときは、防犯カメラの運用状況を実地に調査し、又は当該市の機関以外のものに報告を求め、若しくは必要な指示を行うものとする。
(苦情処理)
第11条 管理責任者は、市民等から市が設置する防犯カメラに関する苦情を受けたときは、迅速かつ適切に対応するものとする。
(防犯カメラの撤去)
第12条 管理責任者は、防犯カメラを設置する必要がなくなったときは、速やかに、これを撤去し、防犯カメラ撤去届出書(様式第4号)により総務課長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。