○舞鶴市火災予防査察規程
平成30年3月20日
消本訓令甲第1号
舞鶴市火災予防の立入検査規程(昭和37年消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき行う査察について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「査察」とは、法第4条及び第16条の5の規定による立入検査を行い、法若しくは法に基づく命令若しくは舞鶴市火災予防条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)(以下「消防法令」という。)に違反している事項又は火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、並びにその是正を促すことをいう。
(査察対象物の区分等)
第3条 査察を行う対象とするもの(以下「査察対象物」という。)の区分及び範囲は、別表に掲げるとおりとする。
(査察の種類等)
第4条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 第6条の年間査察計画に基づき定期的に行う査察
(2) 随時査察 各種の申請又は届出の受付、工事の工程等に応じ、必要の都度行う査察
(3) 特別査察 消防長又は消防署長が、火災予防上特に必要と認め、査察対象物を指定して行う査察
(査察方針の策定)
第5条 消防長は、火災の発生状況、社会情勢等を踏まえ、毎年度末に翌年度の査察方針を定めるものとする。
(査察事項)
第7条 査察は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、消防長又は消防署長が査察対象物の実態等から必要がないと認める事項については、査察を省略することができる。
(1) 法第2条第2項に規定する防火対象物(以下「防火対象物」という。)のうち次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等
ア 建築物その他の工作物及び舟車
イ 消防用設備等
ウ 火気使用設備及び器具
エ 電気関係設備及び器具
オ ガス関係設備及び器具
カ 危険物及び指定可燃物
(2) 防火対象物及び危険物製造所等の定期点検の実施状況
(3) 消防計画及び予防規程の作成状況
(4) 自衛消防組織及び消防訓練の実施の状況
(5) 防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等の配置状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防及び消防活動上必要と認められる事項
(資質の向上)
第8条 消防長及び消防署長は、査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)を査察対象物の複雑化及び多様化、関係法令の改正等に対応させるため、査察員に対する教育、自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。
(査察における遵守事項)
第9条 査察員は、常に関係法令その他査察を実施するために必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 態度を厳正にして言動に注意し、公正かつ合理的に査察を実施すること。
(2) 査察対象物の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者又は防火管理者等で責任のある者(以下この条において「関係者等」という。)の立会いを求めて実施すること。
(3) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、当該忌避の理由等を確認するとともに査察を中止し、その旨を消防長又は消防署長に報告して指示を受けること。
(4) 消防用設備等の操作を必要とする場合は、関係者等に操作を求めること。
(5) 査察中における関係者等及び査察員の危害防止並びに設備機器の損傷防止に細心の注意を払うこと。
(6) 関係者等の個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、民事上の紛争に関与しないこと。
(査察員の編成)
第10条 査察は、主査の職以上の者を長とする編成で実施するものとする。ただし、消防長又は消防署長が査察の内容が軽易であると認めるときは、この限りでない。
(資料提出命令等)
第11条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要と思われる資料については、関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)に対して任意の提出を求めるものとする。
4 消防長又は消防署長は、第2項の規定により提出資料保管書を交付した資料を保管する必要がなくなったときは、当該提出資料保管書と引換えに当該資料の提出者に返還するものとする。
(報告の徴収等)
第13条 消防長又は消防署長は、火災予防のため必要があるときは、関係者に対して任意の報告を求めるものとする。
(査察結果の報告)
第14条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を次の各号に掲げるいずれかの書類により、消防長又は消防署長に報告するものとする。この場合において、火災予防上特に緊急の必要があると認めるときは、先に口頭により速やかに報告しなければならない。
(1) 防火対象物査察結果報告書(様式第8号)
(2) 一般家庭査察結果報告書(様式第9号)
(3) 危険物製造所等査察結果報告書(様式第10号)
(4) 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所等査察結果報告書(様式第11号)
3 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に査察の実施状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(査察結果の通知)
第15条 消防長又は消防署長は、査察を行った場合において必要と認めるときは、その結果を当該査察対象物の関係者に対し、査察結果通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(是正の指導等)
第17条 消防長又は消防署長は、前条第1項の指示書により指摘した事項が是正されるまで、関係者に対し指導その他必要な措置を行わなければならない。
(重要又は特異な事項の報告)
第18条 消防署長は、査察に関し重要な事項又は特異な事項があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(査察台帳の作成)
第19条 消防長又は消防署長は、次に掲げる査察対象物ごとの台帳を作成し、適正に管理しなければならない。
(1) 防火対象物台帳(1号・2号対象物)(様式第17号)
(2) 防火対象物台帳(3号・4号対象物)(様式第18号)
(3) 一般家庭台帳(様式第19号)
(4) 危険物製造所等施設台帳(様式第20号)
(5) 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所等施設台帳(様式第21号)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
査察対象物の区分 | 査察対象物の範囲 | 査察回数等 |
第1種査察対象物 | 1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の2に規定する防火対象物 2 令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物 3 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物のうち、3階以上のもの 4 令別表第1(6)項イ(1)から(3)まで又はロに掲げる防火対象物 5 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、その一部が2から4までに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 6 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 7 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の5に規定する定期に点検をしなければならない製造所等 | 1年に1回以上 |
第2種査察対象物 | 1 第1種査察対象物以外の特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。)で、令第21条第1項に規定する防火対象物 2 法第9条の4第1項に規定する指定数量以上の危険物の製造所、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を含む。)及び取扱所並びに法第10条第1項ただし書の規定により当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所のうち、第1種査察対象物以外のもの | 2年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 1 次に掲げる防火対象物のうち、第1種査察対象物又は第2種査察対象物以外のもの (1) 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物 (2) 令別表第1(11)項に掲げる防火対象物 (3) 令別表第1(12)項イに掲げる防火対象物のうち、自動車修理工場 (4) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(その一部が同表(6)項に掲げる防火対象物の用途に供されているものに限る。) (5) 令別表第1((5)項ロを除く。)に掲げる防火対象物で、令第21条第1項各号に掲げるもの 2 条例第31条に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)のうち、地下タンク及び移動タンクを有するもの | 5年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 1 令第10条第1項各号に掲げる防火対象物で、第1種査察対象物、第2種査察対象物又は第3種査察対象物以外のもの 2 少量危険物貯蔵取扱所のうち、第3種査察対象物以外のもの 3 危険物運搬車両等 | 消防長又は消防署長が必要と認めるとき |
第5種査察対象物 | 1 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物又は第4種査察対象物以外の防火対象物 2 条例第33条第1項各号列記以外の部分に規定する指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所 3 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う場所 |