○舞鶴市火災予防違反処理規程

平成30年3月20日

消本訓令甲第2号

消防法及び舞鶴市火災予防条例に基づく処分等の処理規程(昭和60年消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び舞鶴市火災予防条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定の違反の処理(以下「違反処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の区分)

第2条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、消防署長が主体となって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第3章の規定による違反処理及び消防長が特に認める違反処理は、消防長が主体となって行うものとする。

(違反処理の応援)

第4条 消防署長は、違反処理のため必要があると認めるときは、消防長に消防本部予防課の職員の応援派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があったとき又は必要と認めるときは、消防本部予防課の職員を派遣し違反処理の応援に当たらせるものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ冷静沈着に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時に追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第7条 消防職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、消防職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の調査を命じられた消防職員は、調査した結果を次に掲げるいずれかの報告書により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(1) 防火対象物違反調査報告書(様式第1号)

(2) 危険物製造所等違反調査報告書(様式第2号)

(質問調書)

第8条 消防職員は、違反の調査に際し、関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(警告)

第9条 消防長又は消防署長は、違反内容が違反処理基準による警告の措置をとるべきものに該当した場合は、命令等の前段階として警告書(様式第4号)を交付し、警告を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告を行うことができる。この場合において、消防長又は消防署長は、事後速やかに当該警告書を交付するものとする。

3 消防長又は消防署長は、警告を行った場合において必要があると認めるときは、関係者に警告事項の履行に関する改善(計画)報告書(様式第5号)を提出させるものとする。

(事前手続)

第10条 消防長又は消防署長は、次に掲げる違反処理を行う場合には、事前に、当該違反処理の名宛人となるべき者について、聴聞の手続を執るものとする。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令

2 消防長又は消防署長は、次に掲げる違反処理を行う場合には、事前に、当該違反処理の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与の手続を執るものとする。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による命令

(命令)

第11条 消防長又は消防署長は、違反内容が違反処理基準による命令の措置をとるべきものに該当した場合は、命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令を行うことができる。この場合において、消防長又は消防署長は、事後速やかに当該命令書を交付するものとする。

3 消防吏員は、査察その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定により違反処理基準による命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは、命令書を交付し、命令を行うものとする。

4 消防吏員は、前項に規定する場合において、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令を行うことができる。この場合において、消防吏員は、事後速やかに当該命令書を交付するものとする。

5 前各項の規定により命令を行った者は、必要があると認めるときは、関係者に命令事項の履行に関する第9条第3項の改善(計画)報告書を提出させるものとする。

6 消防吏員は、第3項又は第4項の規定により命令を行ったときは、速やかにその結果を消防長又は消防署長に報告するものとする。

(公示)

第12条 消防長又は消防署長は、法の規定による公示が必要な命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び危険物製造所等又は当該防火対象物及び危険物製造所等のある場所へ消防法による命令の公告(様式第7号)により標識を設置するものとする。

2 前項の規定による標識の設置は、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(催告)

第13条 消防長又は消防署長は、第11条第1項又は第2項の規定により命令を行ったとき又は同条第6項の規定による報告を受けたときは、命令事項の進捗状況を適時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第8号)を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第14条 消防長又は消防署長その他の消防吏員は、違反内容の全部又は一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者に対し命令解除通知書(様式第9号)を交付し、命令を解除するものとする。

(認定の取消し)

第15条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しは、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第16条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第17条 消防長又は消防署長は、次のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認めるときは、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 告発を行うときは、告発書(様式第12号)に次に掲げる資料のうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 査察結果通知書

(2) 警告書

(3) 命令書

(4) 図面

(5) 写真

(6) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第18条 消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、当該者を過料に処せられるべき者として通知するものとする。

2 前項の規定による通知(以下「過料事件の通知」という。)を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に次の資料を添付するものとする。

(1) 特例認定防火対象物(法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物をいう。以下同じ。)の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(事前報告)

第19条 消防署長は、告発又は過料事件の通知を行う場合は、事前に違反の内容、指導経過等について消防長に報告するものとする。

(代執行)

第20条 消防長又は消防署長は、第10条の規定による命令又は第16条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を策定しなければならない。

3 第1項の代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第14号)

(2) 代執行令書(様式第15号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)

(証票の携帯)

第21条 消防長、消防署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、代執行執行責任者証(様式第17号)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第22条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置(以下「略式の代執行」という。)をとらせるものとする。

2 消防長又は消防署長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管を開始した日から保管物件公示書(様式第18号)を消防本部、消防署及び出張所に掲示しなければならない。

(警告書等の交付手続)

第23条 警告書、命令書、特例認定取消書及び第20条第3項の文書(次項において「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第19号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の関係者が警告書等の受領を拒否した場合その他必要があると認める場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により送付するものとする。

(関係機関との連携)

第24条 消防長又は消防署長は、査察において指摘した消防関係法令以外の法令(次項において「他法令」という。)の防火に関する違反については、関係機関に通知し、是正促進を要請するとともに、関係機関と十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、他法令の違反が存する対象物の違反処理を行う場合には、関係機関と十分な情報共有及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第25条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第20号)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第26条 消防署長は、次の各号に掲げる違反処理を行った場合は、それぞれ当該各号に定める報告書により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき 違反処理報告書(様式第21号)

(2) 違反処理が完結したとき 違反処理完結報告書(様式第22号)

2 消防長は、次に掲げる違反処理を行った場合で特に必要があるときは、違反処理通知書(様式第23号)により消防署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき

(2) 違反処理が完結したとき

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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舞鶴市火災予防違反処理規程

平成30年3月20日 消防本部訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第4節 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成30年3月20日 消防本部訓令甲第2号