○舞鶴市認定こども園条例
平成30年6月29日
条例第31号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、舞鶴市認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 認定こども園の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入園定員 |
舞鶴こども園 | 舞鶴市字円満寺100番地の4 | 93人 |
(休園日)
第3条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(職員)
第4条 認定こども園に次の職員を置く。
(1) 園長 1人
(2) 保育教諭 若干人
(3) その他の職員 若干人
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(市内に住所を有するものに限る。)
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども
(令5条例11・一部改正)
(使用料)
第6条 認定こども園に入園している子どもの保護者は、その利用に係る使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。
(1) 月の途中において認定こども園で教育又は保育を受け始めたこと。
(2) 月の途中において認定こども園で教育又は保育を受けることをやめること。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(舞鶴市立幼稚園設置条例の廃止)
3 舞鶴市立幼稚園設置条例(昭和24年条例第53号)は、廃止する。
(舞鶴市保育所条例の一部改正)
4 舞鶴市保育所条例(昭和26年条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市保育所使用条例の一部改正)
5 舞鶴市保育所使用条例(昭和36年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。