○舞鶴市上下水道部企業職員の併任に関する規則

平成30年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市上下水道部企業職員(以下「上下水道部企業職員」という。)の併任に関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 上下水道部企業職員は、市長の事務部局の補助職員に併任されたものとみなす。

(事務)

第3条 前条の規定により市長の事務部局の補助職員に併任されたものとみなされる上下水道部企業職員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(2) 旧簡易水道事業の不用資産に関すること。

(3) し尿処理施設に関すること。

(4) 浄化槽(舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号)第2条第1項第1号に規定する合併処理浄化槽を除く。)に関すること。

(5) 水洗便所等改造資金の貸付けに関すること。

(6) 水道事業及び下水道事業に係る過料の処分に関すること。

(7) 市長の事務部局における工事検査に関すること。

(令2規則36・令4規則29・一部改正)

(事務の処理)

第4条 前条に規定する事務の処理については、市長の事務部局の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部企業職員の併任に関する規則

平成30年3月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第3節
沿革情報
平成30年3月30日 規則第14号
令和2年6月1日 規則第36号
令和4年4月1日 規則第29号