○舞鶴引き揚げの日条例

平成30年10月5日

条例第42号

舞鶴市は、第二次世界大戦後の昭和20年10月7日に引揚船雲仙丸が入港してから、昭和33年に当時国内で唯一の引揚港となっていた舞鶴港に最後の引揚船が入港するまでの13年間にわたり、海外からの引揚者約66万人と遺骨約1万6千柱を市を挙げて迎え入れた歴史を有する。

市は、昭和63年に設置した舞鶴引揚記念館を中心として、引揚体験者や市民等と共に、引揚げ及びシベリア抑留の史実を継承するとともに、平和の尊さを国内外に発信し続け、平成27年には市が所有する引揚げ関連資料が、世界的に重要な記録物としてユネスコ世界記憶遺産に登録された。

このような歴史に鑑み、舞鶴市は、世界の恒久平和を念願し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴引き揚げの日を定めることにより、引揚げ及びシベリア抑留の史実並びに博愛の精神をもって引揚者を迎え入れた舞鶴市の歴史を次世代へ継承するとともに、平和に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(舞鶴引き揚げの日)

第2条 舞鶴引き揚げの日は、10月7日とする。

(市の責務)

第3条 市は、舞鶴引き揚げの日を中心に、市民との協働の下、第1条の目的のために必要な取組を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴引き揚げの日条例

平成30年10月5日 条例第42号

(平成30年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成30年10月5日 条例第42号