○舞鶴市審理員の指名に関する規程
平成30年10月1日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員候補者)
第2条 審理員となるべき者(以下「審理員候補者」という。)は、舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)に規定する次長、室長、課長、所長、担当課長及び主幹並びにこれらに準ずる者とする。
(審理員の指名)
第3条 審査請求があったときは、法第9条第1項ただし書の適用がある場合を除き、当該審査請求に係る処分又は不作為についての事務を所掌する部の長は、当該部に所属する審理員候補者のうち、審理員として指名するのに適当と認められる者を市長に推薦する。
2 市長は、前項の規定による推薦を参考にして、審理員候補者のうちから審理員を指名するものとする。
(審理員の指名の取消し)
第4条 市長は、審理員の指名を取り消したときは、その旨を法第28条に規定する審理関係人に通知するものとする。
(審理員補助者)
第5条 審理員は、その者が所属する部の他の職員を、当該部の長と協議の上、審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)に指名することができる。
2 審理員は、法第9条第2項各号のいずれかに該当する者を、審理員補助者としてはならない。
3 審理員補助者は、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。