○舞鶴市保育士等就業促進家賃補助金交付要綱
平成30年5月31日
告示第117号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の私立保育所等への保育士等の就業促進を図るため、私立保育所等に勤務する保育士等が契約する市内の民間賃貸住宅の賃貸に係る経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育士等就業促進家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平31告示81・一部改正)
(1) 私立保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭で、市内の私立保育所等に1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務するものをいう。
(3) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するため住宅の所有者との間で賃貸借に係る契約を締結する住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅
イ 社宅又は寮
ウ 保育士等の2親等以内の親族が所有する住宅
(4) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(共益費、管理費及び駐車場使用料を含む。)をいう。
(平31告示81・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の民間賃貸住宅に居住する保育士等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成30年4月1日以降に市内の私立保育所等に雇用された者
(2) 家賃を滞納していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていない者
(4) 市税の滞納がない世帯に属する者
(5) 令和2年度において第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者
(平31告示81・令3告示90・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、家賃の月額から住居手当の月額を控除した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の総額とする。ただし、月額50,000円を限度とする。
2 1の補助対象者が補助金の交付を受けることができる期間は、通算して36月を限度とする。
(令4告示106・一部改正)
(1) 所要額調書(様式第2号)
(2) 保育士等の資格を証明する書類の写し
(3) 私立保育所等が発行する雇入年月日、勤務時間等の雇用条件が記載された証明書
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) 住居手当の額が確認できる書類
(6) 世帯全員の住民票の写し
(7) 世帯全員の市税の納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(平31告示81・一部改正)
(平31告示81・一部改正)
(平31告示81・一部改正)
(1) 実績調書(様式第7号)
(2) 家賃を支払ったことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31告示81・一部改正)
(平31告示81・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月分以後の家賃に係る補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第106号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平31告示81・令4告示106・一部改正)
(平31告示81・一部改正)
(平31告示81・令4告示106・一部改正)
(平31告示81・一部改正)
(平31告示81・令4告示106・一部改正)
(平31告示81・令4告示106・一部改正)