○舞鶴市平成30年7月豪雨災害中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱

平成30年8月10日

告示第144号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 中小企業災害復旧事業費補助金制度(第3条・第4条)

第3章 申請等の手続(第5条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨による災害(以下「7月豪雨災害」という。)の被害を受けた中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)等の経営の再建及び安定を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内で舞鶴市平成30年7月豪雨災害中小企業関係緊急特別対策措置(以下「緊急特別対策措置」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(緊急特別対策措置の内容)

第2条 緊急特別対策措置の内容は、中小企業災害復旧事業費補助金制度とする。

第2章 中小企業災害復旧事業費補助金制度

(制度の内容)

第3条 中小企業災害復旧事業費補助金制度は、7月豪雨災害により被害を受けた設備の更新、機器の修繕等を行う事業(舞鶴商工会議所が実施する中小企業等復興支援事業の対象となったものに限る。以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)並びにこの章及び次章の定めるところにより、予算の範囲内で中小企業災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する制度とし、その内容は、別表に定めるとおりとする。

(対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、7月豪雨災害により設備、機器等に被害を受けた市内の中小企業者等とする。

第3章 申請等の手続

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(経理書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない。

第4章 雑則

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月5日以後に着手した事業に係る補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

大規模設備更新等事業

大規模な設備の更新等に要する経費で市長が必要と認めたもの

補助対象経費(当該補助対象事業に係る設備等について損害保険契約等による補償があった場合は、補助対象経費から当該補償があった額を減じた額)に100分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

100万円

小規模機器修繕等事業

小規模な機器の修繕等に要する経費で市長が必要と認めたもの

補助対象経費(当該補助対象事業に係る機器等について損害保険契約等による補償があった場合は、補助対象経費から当該補償があった額を減じた額)に100分の25を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

5万円

舞鶴市平成30年7月豪雨災害中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱

平成30年8月10日 告示第144号

(平成30年8月10日施行)