○舞鶴市市章の使用に関する取扱要綱
平成30年11月1日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市徽章(昭和19年告示第7号)に定める徽章(以下「市章」という。)の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の執行機関若しくは附属機関又は市議会が使用する場合
(2) 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が当該公の施設の管理運営上の必要により使用する場合
(3) 市の執行機関が後援する事業等において当該執行機関の指示により使用する場合
(4) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用する場合
(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育機関等が教育の目的のため使用する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合
(使用承認の基準)
第3条 市章の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 市を表象する必要があること。
(2) 市の尊厳及び品位を損うものでないこと。
(3) 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
(4) 特定の政治、思想又は宗教に係る活動に使用されるものでないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと(市の施策の推進に寄与すると認められる場合を除く。)。
(6) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するものでないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるものでないこと。
2 市長は、前項の規定により使用承認を行う際に、必要な条件を付することができる。
(使用承認の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により使用承認を受けたと認められるとき。
(2) 市章の使用が第3条各号に掲げる基準を満たさないと認められるとき。
(3) 使用承認の際に付した条件に違反したと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が市章の使用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定による使用承認の取消しにより生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用の報告)
第7条 使用者は、市章を使用したときは、速やかに舞鶴市市章使用報告書(様式第5号)に市章を使用した成果物の写真等を添えて、市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示1・一部改正)
(令4告示1・一部改正)
(令4告示1・一部改正)