○舞鶴市認定こども園の入園手続等に関する規則

平成30年10月15日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市認定こども園条例(平成30年条例第31号。以下「条例」という。)に規定する舞鶴市認定こども園(以下「認定こども園」という。)の入園手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入園の申込み)

第2条 条例第5条第1号に該当する子ども(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)について、認定こども園の入園を希望する保護者は、舞鶴市認定こども園入園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入園の承諾等)

第3条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容等を審査の上、認定こども園の入園を承諾した場合にあっては舞鶴市認定こども園入園承諾通知書(様式第2号)により、認定こども園の入園を承諾しない場合にあっては舞鶴市認定こども園入園不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込書の提出に係る子どもの数が募集した数を超える場合においては、別に定める基準に従い選考するものとする。

(退園の届出)

第4条 認定こども園に入園している条例第5条第1号に該当する子どもの保護者は、認定こども園の入園を希望しなくなったときは、舞鶴市認定こども園退園届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(条例第5条第2号及び第3号に該当する子どもに係る入園手続等)

第5条 条例第5条第2号及び第3号に該当する子どもに係る認定こども園の入園手続等については、舞鶴市保育の利用に関する規則(平成26年規則第41号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市認定こども園の入園手続等に関する規則

平成30年10月15日 規則第55号

(令和3年10月1日施行)