○舞鶴市水道事業及び下水道事業における市長部局職員の併任に関する規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市の水道事業及び下水道事業における市長の事務部局に属する職員(以下「市長部局職員」という。)の併任に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務部長及び総務部契約検査室長 工事等の入札及び資格審査並びに工事検査に関すること。
(2) 総務部契約検査室契約課の職員 工事等の入札及び資格審査に関すること。
(3) 総務部契約検査室指導検査課の職員 工事検査に関すること。
(4) 財務部長、財務部次長(債権の管理及び徴収に関する事務を担当する者に限る。)及び財務部税務課の職員 債権の管理及び徴収に関すること。
(5) 建設部の職員 工事検査に関すること。
(6) 会計課、西支所、加佐分室、出張所及び市民交流センターの職員 水道料金、下水道使用料、手数料等の収納に関すること。
(令2上下水道部規程11・令4上下水道部規程5・令5上下水道部規程7・令6上下水道部規程5・一部改正)
(事務の処理)
第3条 前条に規定する事務の処理については、上下水道部の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日上下水道部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水道部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道部規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。