○舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等に関する規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事業者(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第13条)
第4章 公示(第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、排水設備工事に係る指定工事業者及び責任技術者について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事業者 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が行う下水道排水設備工事責任技術者認定試験に合格し、協会に登録した者をいう。
第2章 指定工事業者
(指定工事業者の欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定工事業者になることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(3) 協会から責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(4) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(5) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(令元上下水道部規程5・一部改正)
(指定の申請)
第4条 新たに指定工事業者の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者指定(継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し及び経歴書
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(5) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(令元上下水道部規程5・一部改正)
(継続指定の申請)
第5条 指定の有効期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、当該期間満了の日の2月前までに、下水道排水設備指定工事業者指定(継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(2) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(令元上下水道部規程5・一部改正)
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事業者証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事業者は、第10条の規定によりその指定を取り消され、又は停止されたときは、直ちに指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならないこと。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。
(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。
(8) 指定工事業者は、工事の完了検査の結果、検査に合格しない箇所があるときは、管理者の指定する期間内にこれを補修しなければならないこと。
(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。
(指定の有効期間)
第8条 指定工事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(令元上下水道部規程5・一部改正)
(指定の取消し又は停止)
第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(3) その他管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。
3 前2項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責めを負わない。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 責任技術者の登録は、協会において行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施主及び市の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し又は停止)
第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止するよう協会に求めることができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(3) その他管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定による登録の取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責めを負わない。
第4章 公示
(指定の公示)
第14条 管理者は、指定工事業者を指定し、その指定を取り消し、又は停止したときは、これを公示する。
第5章 雑則
(指定工事業者等審査委員会)
第15条 管理者は、指定工事業者の指定若しくはその取消し若しくは停止を行おうとするとき、又は責任技術者の登録の取消し若しくは停止を協会に求めようとするときは、あらかじめ、舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会の組織、運営その他の必要な事項は、別に定める。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に舞鶴市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整理に関する規則(平成30年規則第10号)第1条の規定による廃止前の舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等に関する規則第6条第1項の規定により指定工事業者の指定を受けている者は、当該有効期間満了の日までの間は、第6条第1項の規定により指定工事業者の指定を受けたものとみなす。
附則(令和元年9月14日上下水道部規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等に関する規程の規定により行われた排水設備工事に係る指定工事業者の指定の取消しの効力については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令元上下水道部規程5・追加)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)