○舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等審査委員会規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等に関する規程(平成30年上下水道部規程第6号)第15条第2項の規定に基づき、舞鶴市下水道排水設備指定工事業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が上下水道部企業職員のうちから任命する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから管理者が任命する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員は、自己の血族又は3親等以内の姻族に該当する者に係る審査には、加わることができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道部経営企画課において処理する。
(令4上下水道部規程11・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日上下水道部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。