○舞鶴市私道内公共下水道管布設工事実施規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道の利用促進を図るため、予算の範囲内で下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定に基づく事業計画区域内における私道内に公共下水道管の布設工事を実施することについて、必要な事項を定める。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び他の法令等による道路で現に一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 私道 前号に掲げる道路以外の道路をいう。
(布設基準)
第3条 公共下水道として下水道管の布設工事を実施する私道は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該私道が公衆の用に供されており、その両端又は一端が公共下水道の布設されている公道に接していること(公共下水道の供用開始の公示後新たに設置された私道を除く。)。
(2) 下水道管の布設が技術的に可能な幅員があり、管理上支障がないこと。
(3) 当該私道内下水道を利用する家屋(公道に面した家屋は除く。以下「家屋」という。)が2戸以上あること。
(4) 家屋の大部分が、直ちに水洗便所を含む排水設備工事を施工するものであること。
(5) 当該私道の所有権その他の権利を有する者全員が、私道内の公共下水道管の布設を承諾しており、かつ、管理者の許可なく私道の形質を変更しないことを確約していること。
(6) 当該私道が、将来とも公衆の用に供することができること。
(申請等)
第4条 私道内の下水道管布設工事を申請しようとする者は、私道内公共下水道管布設工事申請書(様式第1号)を、関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道部規程9・一部改正)