○舞鶴市特定空家等認定審査委員会規程

平成31年4月1日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の認定及び特定空家等に対する措置について審査するため、舞鶴市特定空家等認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 特定空家等の認定に関すること。

(2) 法第22条に規定する特定空家等に対する措置の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(令5訓令甲18・一部改正)

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部税務課長

(2) 市民文化環境部人権啓発・地域づくり室地域づくり支援課長

(3) 市民文化環境部環境対策室生活環境課長

(4) 建設部都市計画課長

(5) 建設部土木課長

(6) 消防本部予防課長

(令2訓令甲5・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員で、事案に関係のあるものを審査委員会の会議に出席させ、意見を聞くことができる。

4 審査委員会の議事は、出席委員の意見の一致をもって決することを原則とし、意見が一致しないときは委員長がこれを決する。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第18号)

この訓令は、令和5年12月13日から施行する。

舞鶴市特定空家等認定審査委員会規程

平成31年4月1日 訓令甲第3号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第5号
令和5年12月13日 訓令甲第18号