○舞鶴市特定空家等認定審査委員会規程
平成31年4月1日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の認定及び特定空家等に対する措置について審査するため、舞鶴市特定空家等認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 特定空家等の認定に関すること。
(2) 法第22条に規定する特定空家等に対する措置の実施に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(令5訓令甲18・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、建設部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財務部税務課長
(2) 市民環境部人権啓発・地域づくり室市民協働推進課長
(3) 市民環境部生活環境課長
(4) 建設部都市計画課長
(5) 建設部土木課長
(6) 建設部住宅課長
(7) 消防本部予防課長
(令2訓令甲5・令6訓令甲3・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集し、会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員で、事案に関係のあるものを審査委員会の会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 審査委員会の議事は、出席委員の意見の一致をもって決することを原則とし、意見が一致しないときは委員長がこれを決する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、建設部住宅課において処理する。
(令6訓令甲3・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令甲第18号)
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。