○舞鶴市議会議員被服等貸与規程

平成31年4月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服等」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の品目等)

第2条 貸与する被服等の品目及び数量は、次のとおりとする。

品目

数量

摘要

防災服(上下)

1

背中に「舞鶴市議会」と表示する。

帽子

1

左側に「舞鶴市議会」と表示する。

安全靴

1


(貸与期間)

第3条 被服等の貸与期間は、議員の在任期間とする。

(管理)

第4条 被服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、被服等の使用及び保管について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 被服等の管理及び簡易な補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与台帳)

第5条 議会事務局長は、被服等貸与台帳(様式第1号)を備え、被服等の貸与状況を明らかにしなければならない。

(再貸与)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に被服等を使用に耐えない程度に損傷し、又は亡失したときは、被服等損傷・亡失報告書兼再貸与申請書(様式第2号)を議長に提出し、再貸与を受けなければならない。

2 被貸与者は、前項の規定により再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。ただし、職務のため、やむを得ない事情によるものと議長が認めたときは、この限りでない。

(返納)

第7条 被貸与者は、議員の職を退いたときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、返納を要しないと議長が認めたときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第8条 被貸与者は、被服等を転貸し、譲渡し、又は交換してはならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4議会規程1・一部改正)

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舞鶴市議会議員被服等貸与規程

平成31年4月1日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 議会規程第1号
令和4年3月31日 議会規程第1号