○舞鶴市議会手話通訳及び要約筆記実施要綱

平成31年4月24日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚言語障害者」という。)に開かれた議会の実現に資するため、聴覚言語障害者に対する手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(手話通訳等の実施)

第2条 手話通訳等は、次に掲げる場合に手話通訳者又は要約筆記者を配置することにより実施するものとする。

(1) 本会議、委員会その他議長が適当と認める会議等で公開するものについて、聴覚言語障害者から手話通訳等による傍聴の希望があったとき。

(2) 議会の活動において、議長が手話通訳等の実施を必要と認めたとき。

(申込手続等)

第3条 前条第1号の規定により傍聴を希望する者は、原則として傍聴する日の7日前までに、手話通訳・要約筆記申込書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書を提出した者は、申込みの内容を変更し、又は取り消す場合は、速やかに手話通訳・要約筆記内容変更・取消届(様式第2号)を議長に提出するものとする。

(手話通訳者又は要約筆記者の配置)

第4条 議長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、手話通訳等の実施に必要な数の手話通訳者又は要約筆記者を傍聴席に配置するものとする。ただし、やむを得ない理由により配置ができないときは、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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舞鶴市議会手話通訳及び要約筆記実施要綱

平成31年4月24日 議会告示第1号

(平成31年4月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成31年4月24日 議会告示第1号