○市立舞鶴市民病院公用車運行管理規程

平成31年3月29日

市民病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院の公用車の運行及び管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)で、市立舞鶴市民病院の管理に属するものをいう。

(公用車の配属)

第3条 公用車は、管理部総務課(以下「総務課」という。)及び加佐診療所に配属する。

2 総務課の長(以下「総務課長」という。)は、総務課及び加佐診療所に配属された公用車について公用車台帳を備えるものとし、その記載事項に変更があったときは、その都度補正するものとする。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、病院事業の管理者の権限を行う市長が任命する。

3 安全運転管理者は、安全運転に関する企画の策定、運転者の指導監督その他の公用車の安全な運行に必要な業務を行うものとする。

(車両管理者)

第5条 総務課及び加佐診療所に車両管理者を置き、それぞれ総務課長及び診療所長をもってこれに充てる。

2 車両管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車の安全運転及び保管方法について指導監督を行うこと。

(2) 公用車の運行承認に関すること。

(3) 公用車の車両検査、毎月の点検等に関すること。

(4) 走行状況、燃料等の報告に関すること。

(5) 公用車の修理等その管理に関すること。

(令3市民病院規程4・一部改正)

(車両取扱責任者)

第6条 車両管理者は、その職務を補佐させるため車両取扱責任者を定め、総務課長に報告するものとする。

(運転者)

第7条 公用車は、公用車運転者証の交付を受けた職員(以下「運転者」という。)でなければ運転することができない。

2 総務課長は、課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長からの申出により、次に掲げる要件を満たすと認めた者に対して公用者運転者証を交付するものとする。

(1) 道交法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上運転経験を有すること。

(2) 職員に任用後1年以上経過していること(運転を業務として採用された職員等特に必要と認めた職員を除く。)

(3) 過去1年間に交通法規の違反により刑罰(略式命令以上によるものに限る。)を受けたことがないこと。

3 運転者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨をその属する課の長を経て総務課長に報告しなければならない。

(1) 運転免許の停止の処分を受けたとき。

(2) 運転免許の取消しの処分を受けたとき。

(3) 運転免許を失効したとき。

(4) 心身の障害等公用車の運転に支障が生じたとき。

4 運転者は、前項第2号から第4号までのいずれかに該当したときは、直ちに、公用車運転者証を総務課長に返還しなければならない。

(運転者台帳)

第8条 総務課長は、運転者台帳(様式第1号)を作成し、整理保管するものとする。

2 運転者は、運転者台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転管理者が公用車の運行に制限を付したときは、これに従うこと。

(2) 1日の運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第1の規定に掲げる事項につき点検を行い、その結果を記録するとともに、異常を発見したときは、車両管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 運行中に異常を発見したときは、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けること。

(4) 善良な管理者の注意をもって公用車を使用すること。

(同乗者)

第10条 公用車(救急車及び巡回バスを除く。以下この条において同じ。)に同乗できる者は、職員とする。

2 公用車に同乗する者は、運転手の補佐的立場にあるものとし、安全に留意しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該公用車に係る任意保険等同乗者に対する補償が担保されている場合で、かつ、総務課長及び車両管理者が公務上特に必要があると認めた場合については、職員以外の者を公用車に同乗させることができるものとする。

(公用車の運行等)

第11条 公用車は、車両管理者の承認がなければ運行してはならない。

2 前項の承認は、公用車運行書(様式第2号)により行う。

3 運転者は、公用車の運行終了後、必要事項を公用車運行書に記録し、車両管理者に提出しなければならない。

第12条 車両管理者は、市外の運行について、次に掲げる要件を満たさないときは、これを承認しないものとする。

(1) 片道走行距離が150キロメートル以内であること又は片道走行距離が150キロメートルを超える場合であって公用車を使用するやむを得ない事情があると認められること。

(2) 公用車の運転経験を2年以上有する運転者が運転すること。

(3) 運転の補助を行う運転者が同乗すること(近隣市町(福知山市、綾部市、宮津市、与謝郡与謝野町及び福井県大飯郡高浜町をいう。)の区域内での運行については除く。)

(4) 当該運行について、あらかじめ総務課長に報告されていること。

第13条 第11条第1項の規定は、他の課の公用車を運行しようとするときの承認について準用する。この場合において、同項中「車両管理者」とあるのは、「車両管理者及び当該公用車を運行しようとする運転者の属する課の長」と読み替えるものとする。

(公用車走行状況報告書)

第14条 車両管理者は、公用車の走行距離、燃料等を記載した公用車走行状況報告書(様式第3号)を毎月5日までに総務課長に提出しなければならない。

(事故の報告等)

第15条 運転者は、公用車に係る事故が発生したときは、適切な処理をするとともに、直ちに車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、車両管理者は直ちに総務課長に報告するとともに、速やかに事故報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 公用車の事故処理は、総務課長が所掌し、車両管理者とともに行うものとする。

(公用車の集結等)

第16条 総務課長は、緊急の事態が発生した場合等必要と認めるときは、全公用車を集結させ、必要な任務につかせることができる。

(私有車の使用制限)

第17条 私有車(職員が所有し、通常通勤のために使用している自動車又は車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって損害賠償について保険契約(公用車に係る保険契約と同等以上のものに限る。)を締結しているものをいう。以下同じ。)は、公務のために使用してはならない。ただし、課の長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、公用車運行書により私有車を本市の区域内に限り使用することができる。

(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、勤務時間前に当該現地に到着していなければ公務の執行に支障がある場合

(2) 勤務時間外の公務(勤務時間外まで引き続く見込みのある公務を含む。)のため現地に出向する場合

(3) 災害等緊急事態が発生した場合

2 前項の規定により使用した私有車に係る費用は、弁償しない。

(車両の借上げ)

第18条 課において車両の借上げを必要とする場合は、当該課の長は総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により借り上げて使用することとなった車両は、第3条の規定により当該課に配属された公用車とみなして、この規程の規定を適用する。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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市立舞鶴市民病院公用車運行管理規程

平成31年3月29日 市民病院規程第3号

(令和3年9月30日施行)