○舞鶴市移住者起業支援事業補助金交付要綱
令和元年6月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の新たな担い手となる移住者の定着を図るため、移住促進特別区域内で移住者が起業をするために行う工事等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市移住者起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 移住促進特別区域 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)第6条第1項に規定する移住促進特別区域(同条例附則第6項の規定により移住促進特別区域として指定を受けたものとみなされたものを含む。)をいう。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域を除く。
(2) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の移住促進特別区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者をいう。
(3) 起業 店舗、工房、事務所その他の事業所を設置し、新たに事業を開始すること(移住促進特別区域外において事業を行っていた者が移住促進特別区域内で新たに事業所を設置する場合を含む。)をいう。
(令4告示222・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する移住者又は当該移住者が代表者である法人とする。
(1) 転入をした日から起算して3年を経過していない者
(2) 起業を通じて地域の活性化に寄与しようとする者
(3) 起業をする事業について十分な調査研究に基づいた経営計画及び資金計画を有する者であって、事業の継続発展が見込まれるもの
(4) 自治会活動等の地域活動に積極的に参加する意思を有する者
(5) 市税及び京都府税の滞納がない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、移住者の居住する移住促進特別区域内に存する住宅その他の施設(以下「施設」という。)を活用し、起業に必要な施設の増改築(敷地の整備を含む。以下同じ。)の工事及び設備機器類の整備を行う事業とする。ただし、当該補助対象事業を行う施設の箇所と同一の箇所に対して、国又は地方公共団体から交付金等が交付されたことがない場合に限る。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 施設の増改築の工事に要する費用
(2) 設備機器類の整備に要する費用
(4) その他事業の実施に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、300万円を限度とする。
(令4告示130・一部改正)
(事業計画の承認申請等)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、事前に、事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款(法人の場合に限る。)
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 確定申告書の写し
(5) 位置図
(6) 計画図面(工事等の予定箇所及び内容を明記したもの)
(7) 見積書
(8) 事業を実施する予定の施設(以下「事業実施予定施設」という。)又はその敷地の賃貸借契約書の写し(申請者が事業実施予定施設又はその敷地の所有者と異なる場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第12条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市移住者起業支援事業補助金実績報告書(様式第11号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して14日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第12号)
(2) 完成図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市移住者起業支援事業補助金額確定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施状況の報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度から起算して5年間、毎年度の事業の実施状況を実施状況報告書(様式第15号)により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第18条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市移住者起業支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日から起算して10年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第130号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第222号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)
(令4告示130・一部改正)