○舞鶴市移住支援金交付要綱
令和元年7月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、舞鶴市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人材の確保を図るため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。)へ入学した者にあっては、その在学期間に東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)
(4) 指定事業者 京都府移住支援事業補助金交付要綱(平成31年京都府告示第165号)第2条第4号アの規定により京都府知事が指定する事業者をいう。
(5) 移住先就業 次に掲げる要件のいずれにも該当する就業をいう。
ア 指定事業者に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として新たに雇い入れられること。
イ 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
ウ 勤務時間が週20時間以上である無期の雇用契約に基づく就業であること。
(6) テレワーク移住 移住者がその転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事するときの転入であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇い入れられていること。
イ 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
ウ 移住者が所属する事業者が移住者に移住に係る資金を提供している場合にあっては、デジタル田園都市国家構想推進交付金交付要綱(令和4年2月25日付け府地創第63号)に基づく交付金(地方創生に資するテレワークに係るものに限る。)をその財源に充当していないこと。
(令2告示103・令4告示229・一部改正)
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する移住者とする。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 支援金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)において継続して3月以上移住先就業をした指定事業者に勤務していること。
イ 交付申請日から継続して5年以上移住先就業をした指定事業者に勤務する意思を有していること。
ウ 交付申請日から継続して5年以上本市に居住する意思を有していること。
エ 日本国籍を有していること又は日本国籍を有していない場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
オ 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)に基づく移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していないこと。
カ 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている指定事業者において移住先就業をした者でないこと。
キ 市長が認めるホームページに掲載され、支援金の対象となる旨が明示された求人に応募したことで開始される移住先就業をした者であること。
(2) 京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業を利用した移住及び就業を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 離職することが前提でないこと。
(令4告示229・全改)
(1) 移住者が属する世帯の世帯員(転入をした日の前日において当該世帯の世帯員であった者に限る。)の数が2以上の場合 100万円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 60万円
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、転入をした日以後3月を経過した日から転入をした日後1年を経過する日までの間に、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 就業証明書(様式第4号)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 転入前の住所に係る世帯全員の住民票の除票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請により支援金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全額を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により支援金の交付の決定を取り消された場合
(2) 交付申請日後3年を経過する日までに住民基本台帳法第15条の3に規定する転出(以下「転出」という。)をした場合
(3) 交付申請日後1年を経過する日までに移住先就業をした指定事業者を退職した場合
2 市長は、支援金の交付を受けた者が交付申請日後3年を経過した日から交付申請日後5年を経過する日までの間に転出をした場合は、支援金の半額を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(令4告示229・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に行われる転入について適用する。
附則(令和2年4月1日告示第103号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第229号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市移住支援金交付要綱の規定は、令和3年11月1日以後に転入をした者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。
(令4告示229・全改)
(令4告示229・一部改正)
(令4告示229・一部改正)
(令4告示229・一部改正)