○舞鶴市会計年度任用職員の採用等に関する規則

令和元年12月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 会計年度任用職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、選考によることができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第22条の2第4項の規定により会計年度任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得なければならない。

(再度の採用)

第4条 第2条本文の規定にかかわらず、任命権者は、競争試験により採用した会計年度任用職員を、勤務実績に基づく選考により引き続き再度採用することができる。この場合において、勤務実績に基づく選考による再度の採用は、連続して2回までとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市会計年度任用職員の採用等に関する規則

令和元年12月27日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等/第2節 任用等
沿革情報
令和元年12月27日 規則第22号