○舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の基準)

第2条 任命権者は、条例第5条第2項の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合並びに条例第10条第3項の定めるところに従い休日(同条第2項に規定する休日をいう。以下同じ。)を定める場合には、勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により割り振られた週休日及び勤務時間について、次に掲げる場合に限り、その割振りを定めた期間の開始後においても変更することができる。

(1) 会計年度任用職員が自らの週休日又は勤務時間の変更を申し出た場合

(2) 他の職員の休暇、欠勤等により業務に支障が生ずる場合

(3) 非常災害により急な業務が発生した場合

(週休日の振替等)

第3条 条例第6条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下この条において同じ。)のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

4 条例第6条の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員に係る通常の勤務日の半日に相当する勤務時間は、他の職員との均衡を考慮し、任命権者が市長と合議の上定める。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(宿日直勤務)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は舞鶴市の行事の行われる日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった会計年度任用職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する会計年度任用職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する会計年度任用職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた会計年度任用職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該会計年度任用職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(深夜勤務等の制限の基準)

第8条 条例第9条第1項から第3項まで(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び第4項前段の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であるものとする。

第9条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下第13条第2項第2号を除き同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 前項の規定は、条例第9条第3項の規則で定める者について準用する。この場合において、前項第1号中「深夜において就業していない者」とあるのは「就業していない者」と、「深夜における就業日数」とあるのは「就業日数」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(午前又は午後)とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、1時間を単位とすることができる。

2 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 8時間

(2) パートタイム会計年度任用職員 市長が別に定める時間数

(特別休暇)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表の親族区分の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が30時間以上であり、かつ、当該年度の4月1日に在職し同年度の9月末日までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が216日以下であるものにあっては、2日)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号において同じ。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号において同じ。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度必要と認められる期間

2 条例第14条第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(5) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 連続する10日の範囲内で必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度必要と認められる期間

3 前2項に規定する特別休暇の期間には、特に規定するものを除き、週休日及び休日を含むものとする。

(令3規則46・令4規則12・令4規則43・一部改正)

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第15条第1項に規定する申出(以下この条において「申出」という。)の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

2 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者のうち父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

3 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

4 任命権者は、申出に係る期間(以下この項において「申出期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、当該期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

5 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

6 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

7 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令4規則12・一部改正)

(介護時間)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初めて介護時間の承認を請求をする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令4規則12・一部改正)

(年次有給休暇の届出)

第15条 年次有給休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、事後できる限り速やかに届け出なければならない。

(特別休暇の請求等)

第16条 特別休暇(第20条に規定するものを除く。第18条において同じ。)を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて請求しなければならない。

2 第20条に規定する特別休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に医師の証明その他勤務しない理由を明らかにする書面を添えて届け出なければならない。

3 前条ただし書の規定は、第1項の特別休暇の請求に準用する。この場合において、同条ただし書中「届け出る」とあるのは「請求する」と、「届け出なければ」とあるのは「請求しなければ」と読み替えるものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする会計年度任用職員は、当該介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第13条第4項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(特別休暇の承認)

第18条 任命権者は、特別休暇の請求について、第12条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(特別休暇の承認の例外)

第20条 条例第17条の規則で特に指定する特別休暇は、第12条第1項第10号及び第11号とする。

(令3規則46・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

親族区分

日数

配偶者

7

血族

1親等の直系尊属(父母)

7

1親等の直系卑属(子)

5

2親等の直系尊属(祖父母)

3

2親等の直系卑属(孫)

2

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1

3親等の傍系卑属(おいめい)

1

姻族

1親等の直系尊属

3

1親等の直系卑属

1

2親等の直系尊属

1

2親等の傍系者

1

3親等の傍系尊属

1

備考

1 生計が同一である姻族の場合は、血族の日数に準ずる。

2 代襲相続により祭具等の継承を受けた者の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 姻族の1親等の直系尊属の日数については、市長が特に認めた場合は、この表の日数に2日以内の日数を加算することができる。

舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年12月27日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
令和元年12月27日 規則第23号
令和3年12月24日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第43号