○舞鶴市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
令和元年12月16日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給において、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため、受領委任払を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅改修 法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。
(2) 受領委任払 住宅改修費の支給を受ける要介護被保険者等が、当該住宅改修費の受領の権限を住宅改修を施工した事業者に委任した場合において、市が当該事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。
(受領委任払取扱事業者の登録)
第3条 受領委任払の取扱いを受けることができる事業者は、市税の滞納がない事業者で、市の登録を受けたものとする。
2 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者は、舞鶴市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 市税の納税証明書
(登録の有効期限)
第4条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)の登録の有効期限は、当該登録があった日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、受領委任払取扱事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 要介護被保険者等の求めに対し、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により住宅改修費の支払を受けたとき。
(3) その他市長が受領委任払取扱事業者の登録を取り消すべき事由が生じたと認めたとき。
(対象者)
第7条 受領委任払の対象となる要介護被保険者等(以下「対象者」という。)は、市が行う介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 法第66条の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けた者
(2) 法第67条又は第68条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者
(3) 法第69条の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けた者
(4) 介護保険施設、医療機関等に入所し、又は入院している者
(5) 住民票に記載されている住所以外の住宅の住宅改修を行う者
(6) 受領委任払取扱事業者の同意を得ていない者
(利用の届出)
第8条 受領委任払を利用しようとする対象者は、舞鶴市介護保険住宅改修費受領委任払利用届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(住宅改修費の支払)
第10条 市長は、利用者に係る住宅改修費の支給を決定したときは、当該利用者から委任を受けた受領委任払取扱事業者に住宅改修費を支払うものとする。
(住宅改修費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により住宅改修費の支払を受けた受領委任払取扱事業者に対し、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による受領委任払取扱事業者の登録の手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月1日告示第133号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示133・一部改正)
(令4告示133・一部改正)
(令4告示133・一部改正)