○舞鶴市地籍調査作業規程
平成26年5月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 本市が行う地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
○舞鶴市地籍調査作業規程
平成26年5月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 本市が行う地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。