○舞鶴市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年7月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第3条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援提供者住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)

第4条 特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)は、法第58条の6第1項の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

画像

画像

(令3規則40・一部改正)

画像

(令3規則40・一部改正)

画像

舞鶴市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年7月10日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)